15記事でたどる判例の読む順序
賃貸借の終了・解除を判例で読む滞納・無断転貸・更新拒絶
契約違反があっても、直ちに明渡しを求められるとは限りません。催告、信頼関係、正当事由、保証人の権限を分け、契約終了までの判断をたどります。
対象:宅建・賃貸不動産経営管理士の学習者、賃貸管理の判断の根拠を確かめたい方
最初の記事から学ぶ →STEP 1
違反の内容と通知の順序を整理する
目標:未入金の照合、催告、解除の判断を別の段階として説明できる。
STEP 2
特約と信頼関係を判例で確かめる
目標:無催告解除、無断転貸、無断増改築を同じ理由だけで処理しない。
「家賃1か月の滞納で無催告解除」の特約をどう読む?最高裁昭和43年11月21日判決
無催告解除特約を限定して解釈した判例から、滞納の経過と催告を省略できる事情を読みます。
無断転貸と信頼関係の判例|事案・判断・射程
無断転貸でも背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除権が発生しないとした判例です。
無断増改築の禁止特約があっても借地を解除できない場合|最高裁昭和41年4月21日判決
借地上の無断増改築について、工事内容と地主への影響から信頼関係を検討し、特約違反だけで解除を決めなかった判例です。
保証会社の無催告解除・明渡しみなし条項を無効とした判例
保証会社に無催告解除や明渡しの一方的認定を認める条項を、消費者契約法10条により無効とした判例です。
STEP 3
期間満了と保証の継続を比べる
目標:普通借家の正当事由と定期借家の手続を区別し、更新後の保証も確認できる。
普通借家の更新拒絶|通知期間と正当事由を分けて判断する
普通借家の更新拒絶に必要な通知期間と正当事由を、期間のない契約や定期借家の終了と比較します。
立退料を払えば正当事由になる?最高裁昭和46年11月25日判決を読む
立退料が他の事情と合わせて正当事由を補うことを、旧借家法下の店舗明渡し判例から学びます。
定期借家の説明は契約書だけで足りる?最高裁平成24年9月13日判決
定期借家の事前説明を契約書原案で代えられないとした判例です。判決当時と現在の電磁的方法を区別します。
賃貸借を更新した後も保証人は責任を負う?最高裁平成9年11月13日判決
賃貸借更新後の保証責任を、契約解釈・信義則による制限・現在の極度額の規定に分けて学びます。
STEP 4
条文から判断の条件を言い直す
目標:催告の原則、無催告解除の条件、転貸と極度額を条文へ戻って確認できる。
民法541条の読み方|催告・相当期間・軽微な不履行
民法541条の催告解除を、相当期間、期間経過、不履行が軽微な場合のただし書から学びます。
民法542条の読み方|無催告解除と全部・一部の区別
民法542条の無催告解除を履行不能・明確な履行拒絶等から学び、全部解除と一部解除を比べます。
民法第612条|賃借権の譲渡と転貸の条文構造
民法612条の無断譲渡・転貸による解除と、判例による背信的行為と認めるに足りない特段の事情を学びます。
民法第465条の2|個人根保証契約の極度額の条文構造
個人根保証は不特定の債務を継続して保証する契約です。保証人が個人である場合、極度額を定めなければ効力を生じず、その定めにも書面等が必要です。
学習の仕上げ
当事者は誰で、どの事実が結論を支えたかを説明してみましょう。契約の内容、出来事の順序、相手の認識を変えても同じ結論になるか、記事の射程と関連条文に戻って確かめます。古い判例では、当時の法律と現行法の違いも確認してください。