条文と学習の要点
民法465条の2
条文・学習用要旨
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
趣旨
個人根保証は不特定の債務を継続して保証する契約です。保証人が個人である場合、極度額を定めなければ効力を生じず、その定めにも書面等が必要です。
効果
- 個人根保証は不特定の債務を継続して保証する契約です。保証人が個人である場合、極度額を定めなければ効力を生じず、その定めにも書面等が必要です。
試験での確認点
- 極度額は責任全体の上限であり定額の違約金ではありません。
この条文が扱う場面
特定の一つの借入を保証する場合と、将来の賃料等をまとめて保証する場合を区別します。賃貸借の保証では、未払賃料や損害賠償など将来の不特定債務が対象となることがあります。
要件を読む順番
極度額は元本だけでなく利息・違約金・損害賠償等を含む責任全体の上限です。「元本100万円に利息等は別途無制限」と読むのではありません。契約に示された金額と対象範囲を確認します。
関連規定と区別する
適用関係は契約締結・更新の時期を含めて確認します。法人保証を個人根保証と同一に扱うこともできません。極度額があっても実際に発生した債務を超えて当然にその全額を請求できる制度ではありません。
条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 特定の一つの借入を保証する場合と、将来の賃料等をまとめて保証する場合を区別します。賃貸借の |
要件 | 極度額は元本だけでなく利息・違約金・損害賠償等を含む責任全体の上限です。「元本100万円に |
関連規定 | 適用関係は契約締結・更新の時期を含めて確認します。法人保証を個人根保証と同一に扱うこともで |
学習用の具体例
月額10万円の賃料債務等をCが個人で根保証し、極度額を200万円とした例では、実際の保証債務が80万円なら上限額の200万円を当然に支払うわけではありません。極度額は請求額そのものではなく限度です。
関連規定の本文(抜粋)
第四百六十五条の三 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。 ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。 ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。 ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:個人根保証は不特定の債務を継続して保証する契約です。保証人が個人である場合、極度額を定めなければ効力を生じず、その定めにも書面等が必要です。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:極度額は責任全体の上限であり定額の違約金ではありません。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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