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条文権利関係民法(論文式・準備)

民法542条の読み方|無催告解除と全部・一部の区別

民法542条の無催告解除を履行不能・明確な履行拒絶等から学び、全部解除と一部解除を比べます。

民法542条の分岐について全部不能・拒絶・残部の目的達成・全部又は一部解除の関係を整理した図
この記事の目次 16項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 要件
  5. 効果
  6. 試験での確認点
  7. 催告を省ける理由を確認する
  8. 全部不能と全部拒絶
  9. 一部不能から全部解除へ進む条件
  10. 時期を逃すと目的を達成できない場合
  11. 見込みのなさと一部解除
  12. 債権者側の原因と賠償を分ける
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料
  16. 次に学ぶ

条文と学習の要点

民法542条の読み方

条文・学習用要旨

【学習用要旨・条文全文ではありません】542条は、履行不能や明確な履行拒絶など、催告なしで解除できる場合を定めます。契約全部の解除を扱う1項と、一部解除を扱う2項を分け、残部だけで契約目的を達成できるかを確認します。

公式資料で確認する

趣旨

催告して履行を待つ必要が乏しい所定の場合に、契約の全部又は一部から速やかに離脱できるようにする規定です。

要件

  • 各号の不能・拒絶等の事由
  • 全部解除では残部による目的達成も確認

効果

  • 催告を経ない全部又は一部解除

試験での確認点

  • 単なる履行期経過と定期行為を区別
  • 543条の制限を確認

催告を省ける理由を確認する

以下は学習用の要旨です。542条は、催告をして履行を待つ意味が乏しい場合などを列挙し、541条の催告を経ずに解除できるとしています。不履行があれば全て無催告でよいという規定ではありません。また催告を省略できることは、解除の意思表示が不要という意味ではありません。条文の各号に当たる事実を特定してから、解除権をどう行使するかを別に確認します。

全部不能と全部拒絶

1項1号は全部の履行不能、2号は全部の履行を拒む意思の明確な表示を定めます。給付の実現ができない場合と、実現可能でも履行しないと明確に示した場合を分けます。単なる準備の遅れや、履行方法について話合いを求めている発言を、直ちに全部拒絶と同じにしません。どの義務をどの範囲で拒んだか、発言や行動がどの程度明確かを読みます。

一部不能から全部解除へ進む条件

一部だけが不能又は明確な拒絶である場合、残る部分だけでは契約目的を達成できないときは、1項3号の全部解除を検討します。一部が欠けたら必ず契約全体を解除できるという仕組みではありません。例えば複数の給付をまとめて購入する契約では、各給付が独立して利用できるのか、一体として初めて意味を持つのかが関わります。目的と残部の利用可能性を具体的に書きます。

時期を逃すと目的を達成できない場合

1項4号は、契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定期間内に履行しなければ目的を達成できず、その時期を過ぎた場合を扱います。履行期が定められた全ての契約が同号に当たるわけではありません。期限が過ぎても履行に意味がある通常の遅延と、その日を逃せば給付の目的が失われる契約を区別します。日時の記載だけでなく、なぜその時期が必要だったかを見ます。

見込みのなさと一部解除

1項5号は、催告しても契約目的に足りる履行の見込みがないことが明らかな場合を定めます。単なる不安や相手への不信感だけで明らかと判断しないようにします。2項は、一部の不能又は一部の明確な拒絶がある場合の一部解除です。残部で目的を達成できるかという1項3号の条件と対応させると、全部解除と一部解除を区別しやすくなります。

債権者側の原因と賠償を分ける

542条に当たるように見えても、不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合は543条を確認します。解除できたとして損害賠償も求めるなら415条などが別に問題になります。「催告不要」という一つの特徴から、原因や賠償の要件を全て省略しないことが大切です。答案では各号、全部か一部か、543条、意思表示の順に記載すると、判断の抜けを防げます。

確認問題

給付の一部が履行不能ですが、残りだけで契約目的を達成できます。一部不能という理由だけで、542条1項3号により必ず契約全部を解除できますか。

解答・解説

できません。1項3号の全部解除には、残存部分のみでは目的を達成できないことが必要です。一部不能の場合の一部解除については2項を別に確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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