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判例権利関係宅建業法

代理権の範囲内でも本人に効果が及ばない場合|最高裁昭和42年4月20日判決

代理人の自己利益目的を相手方も知っていた事件から、旧民法93条ただし書の類推と現行107条を比較します。

本人・濫用する代理人・事情を知る相手の関係を示す判例図
この記事の目次 15項目
  1. 判例の要点
  2. 事案
  3. 争点
  4. 結論
  5. 理由
  6. 判例法理
  7. 試験での確認点
  8. 権限があることと、本人のために使うこと
  9. 多数意見と大隅裁判官の意見を分ける
  10. 現行107条へ戻って確認する
  11. 確認問題
  12. 関連する条文・解説
  13. 出典・参照資料
  14. 次に学ぶ
  15. 関連記事

判例の要点

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1967-04-20
事件番号
昭和39(オ)1025
裁判形式
判決

代理権濫用と相手方の認識の判例|事案・判断・射程

事案

製菓原料店の主任らが自分たちの利益を図って店の名義で取引した。相手会社の支配人はその権限濫用を知っていた。店側の会社が売買代金や損害賠償を負うかが争われた。

争点

外形上は権限内の取引でも、相手方が代理人の濫用目的を知り又は知り得た場合に本人が責任を負うか。

結論

当時の民法93条ただし書を類推し、本人は取引について責任を負わないとした。上告棄却。使用者責任についても、相手方の悪意を踏まえて否定した。

理由

権限内の行為であることだけで処理せず、代理人の目的と相手方の認識を考慮して本人を保護した。

判例法理

学習用要旨:当時の民法93条ただし書を類推し、本人は取引について責任を負わないとした。上告棄却。使用者責任についても、相手方の悪意を踏まえて否定した。

公式資料で確認する

試験での確認点

できません。相手方が目的を知り又は知ることができたかを確認します。現行107条では、その条件の下で無権代理行為とみなします。

代理人が自分たちの利益のために取引し、相手方もその意図を知っていた事件です。権限の有無と権限を使う目的を分け、当時の93条ただし書の類推と現行107条の扱いを読みます。

権限があることと、本人のために使うこと

本件の主任には取引を行う権限がありました。問題は、その権限を店の利益のためではなく自分たちの利益を図るために使い、相手会社の支配人もそれを知っていた点です。最初から代理権が存在しなかったという事案とは、出発点が異なります。

多数意見は、相手がその意図を知り、又は知ることができた場合に、当時の民法93条ただし書を類推して本人の責任を否定しました。代理人の内部的な目的違反だけで、善意の相手も常に保護されなくなるとはしていません。

多数意見と大隅裁判官の意見を分ける

大隅健一郎裁判官は結論には賛成しつつ、代理行為そのものの効果を否定するのではなく、悪意の相手方の権利行使を信義則・権利濫用で制限する考え方を述べました。理由付けと、相手が知り得た場合の扱いに違いがあるため、法廷の判断と一つにまとめないようにします。

また判決は民法715条の使用者責任も検討しています。契約上の代金支払義務と、不法行為による使用者責任は別の請求原因です。本記事の中心である代理権濫用の規律を、使用者責任のすべての要件へ置き換えることはできません。

現行107条へ戻って確認する

現在の民法107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をし、相手方がその目的を知り又は知ることができたとき、その行為を無権代理行為とみなします。本判決が当時この条文を適用したわけではありません。

現在の問題では、目的と相手の認識を確認した後、無権代理とみなされる効果、本人の追認等も検討します。古い判例の表現だけから、追認も許されない絶対的な無効と覚えないようにします。

確認問題

代理人が自己の利益を図ったなら、相手方の認識を調べずに本人への効果を否定できますか。

解説:できません。相手方が目的を知り又は知ることができたかを確認します。現行107条では、その条件の下で無権代理行為とみなします。

関連する条文・解説

出典・参照資料

  1. 最高裁判所第一小法廷 1967-04-20判決(裁判所)確認日 2026/10/25
  2. 判決全文(裁判所)確認日 2026/10/25

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