代理権の範囲内か、範囲外かを先に分ける
本人Aが代理人Bに土地売却の権限を与えたとします。Bがその権限の範囲内でCと売買した場合でも、Bが代金を着服するなど自分や第三者の利益を図る目的を持っていることがあります。民法107条が扱うのは、このような権限内の行為です。
土地を売る権限しかないBが、権限のない借入れをA名義でした場合は、まず権限外の行為として検討します。「代理人が悪いことをした」という一つの分類でまとめず、与えられた権限と実際の契約内容を照合します。
不適切な目的だけで、当然にAへの効果を否定しない
107条は、Bが自己又は第三者の利益を図る目的で行為をし、相手方Cがその目的を知り、又は知ることができた場合、その行為を無権代理人の行為とみなします。Cの認識が条件になっている点が重要です。
Bが内心で着服を考えていても、Cがそれを知らず、知ることもできなかった場合まで、107条によって一律にAへの効果を否定するわけではありません。本人側の保護と、権限を信頼して取引した相手方の保護を調整する規定です。
確認すること | 具体的に見る資料・事情 |
|---|---|
代理権の範囲 | 委任内容、対象物、契約条件 |
Bの目的 | 代金の流用計画、第三者への利益供与等 |
Cの認識 | 説明、送金先、交渉経過等 |
107条の効果 | 無権代理人の行為とみなす |
代金の振込先を変えた例で考える
Aの土地を売る権限のあるBが、Cに「代金はAの事業とは関係のない自分の借金返済先へ送金してほしい」と説明した例です。送金先の不自然さだけで直ちに結論を出すのでなく、Bが利益を図る目的と、Cがその目的を認識できた事情を分けて検討します。
例えば、Aの承諾を示す真正な資料があり送金目的も合理的に説明されていた場合と、BがAに秘密にするよう求めた場合では、Cの認識を判断する事実が異なります。結論を変える事実がどれかを説明できることが大切です。
無権代理とみなす、という効果を正確に読む
107条の条件を満たしても、「契約は絶対に無効で、本人が認める余地もない」とはいいません。無権代理人の行為とみなすため、本人の追認など、無権代理に関する規定を前提に整理します。
BとAとの内部関係で、委任に基づく義務違反や損害賠償が問題になることもあります。その責任と、Cとの契約の効果がAへ帰属するかは別の問いです。内部の責任を認めたからといって、外部の契約の結論が自動的に決まるわけではありません。
隣接する制度との読み分け
B自身が買主になる場合は自己契約、BがA・C双方の代理人となる場合は双方代理の検討が必要です。権限の有無、利益相反の形式、権限濫用の目的を順に分けると条文を選びやすくなります。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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