内心と表示が違っても、取引は直ちに無効にならない
Aが売る気はないと分かっていながら、Bに「この土地を売る」と意思表示した場合を考えます。民法93条は、表意者が真意でないと知ってした表示であっても、原則として効力を妨げないとしています。相手方が表示を信頼して取引したことを保護するためです。
これは、本心を調べなくてよいという意味ではありません。Aが本心と違うと認識していたこと、契約の申込み等として評価できる表示をしたことを確かめた上で、Bの認識を検討します。明らかな雑談か、取引としての表示かも事実から判断します。
相手方が知っていた場合と、気づけた場合
BがAに売る意思がないことを知っていた場合、表示を信頼した取引として保護する理由がありません。また、Bがそのことを知ることができた場合も、93条1項ただし書により意思表示は無効です。
ここでの「知ることができた」を「重大な過失で知らなかった」に置き換えないでください。条文ごとに過失の程度を読み分けることが必要です。錯誤の重過失に関する例外と混ぜると、相手方の注意義務の水準を取り違えます。
Aの表示とBの認識 | 基本的な扱い |
|---|---|
Aは真意でないと知り、Bは知らず知ることもできなかった | 原則として有効 |
BはAの真意でないことを知っていた | 無効 |
Bは真意でないことを知ることができた | 無効 |
AもBも示し合わせていた | 通謀虚偽表示として94条を検討 |
AとBだけの関係で終わらせない
A・B間で無効となる場合でも、Bから土地を譲り受けたCが登場すれば、93条2項を確認します。同項は善意の第三者を保護し、Aはその無効をCに対抗できません。第三者については、無過失まで条文上の要件として加えないようにします。
例えば、BがAの冗談だと知っていたとしても、Cがその事情を知らずに取引した場合、Bの悪意だけを理由にCの保護まで否定できません。A・B間の事情と、C自身の認識を分けて示すことが大切です。
錯誤との分かれ目は、表意者自身の認識
心裡留保では、A自身が本心と表示の違いを知っています。錯誤では、Aが表示やその基礎事情を取り違えています。どちらも「思っていたことと違う」という日常語で表せますが、法律上の出発点が異なります。
「本当は売りたくなかった」は、契約後の後悔を述べているだけの場合もあります。契約をした時点でどの意思があり、何を表示し、相手方が何を認識していたかを確認して判断します。
事例を自分で言い換える
問題文から、Aの内心、外へ出した表示、Bの認識、Cの登場の四つを取り出します。Bの事情だけを善意から悪意へ変えたとき結論が変わるか、さらにCがいるときはどうか、と条件を一つずつ動かすと93条の構造が分かります。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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