まず、何を間違えたのかを特定する
民法95条は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤を分けています。前者は、売買代金を500万円と書くつもりで50万円と記載したような場合です。後者は、駅の新設を前提に土地を買ったが、その計画が存在しなかったような場合です。
どちらも、その錯誤が契約の目的と取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。買った後で単に気が変わった、値上がりの期待が外れたというだけで、直ちに錯誤取消しになるわけではありません。
動機を内心にとどめた場合との違い
基礎事情の錯誤では、その事情を契約の基礎としたことが表示されている必要があります。Aが「駅ができるなら買いたい」とBに伝え、駅の新設を契約の基礎にしていた場面と、Aが心の中だけでそう考えていた場面を比べます。
表示は契約書に特定の文言があるかだけで決まりません。交渉の経過や契約内容から、何が契約の基礎として示されていたかを確認します。「動機の錯誤は一律に取り消せない」と覚えると、この要件を落とします。
自分に重大な過失があるとき
表意者に重大な過失がある場合、原則として取り消せません。ただし、相手方が錯誤を知っていた、又は重大な過失で知らなかった場合と、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外です。
例えば、Aが資料を著しく不注意に読み違えたとしても、Bがその勘違いに気づきながら契約したなら、「Aに重過失がある」の一言で判断を終えません。Aの注意の程度と、Bの認識という二つの事実を分けて読みます。
確認する事情 | 判断へのつながり |
|---|---|
表示内容を取り違えた | 95条1項1号の錯誤を検討 |
契約の基礎事情を取り違えた | その事情を基礎にしたことの表示も確認 |
表意者に重大な過失がある | 原則取消し不可。ただし相手方側の例外を確認 |
取引後に第三者が現れた | 第三者の善意・無過失を別に確認 |
相手方との取消しと、第三者への主張を分ける
Aから土地を買ったBがCへ転売した後に、Aが錯誤を理由に取り消す例を考えます。AがBとの契約を取り消せるかと、その取消しをCに対抗できるかは別の問題です。95条4項は、善意で過失がない第三者を保護します。
問題文では、勘違いの内容、契約の基礎として示した事情、当事者の過失、Cが事情を知った時期を線で結ぶと、検討すべき要件が明確になります。虚偽表示の第三者保護は「善意」が要件であり、錯誤と同じ文言ではありません。
比較して読む
虚偽表示と善意の第三者では当事者が示し合わせています。第三者による詐欺では、勘違いを生じさせた人と相手方の関係を確認します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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