まず、だました人を特定する
AがBから土地を買う取引で、B自身が虚偽の説明をしたのか、契約に直接加わらないCがAをだましたのかを区別します。民法96条1項は詐欺による意思表示を取り消せると定め、2項は第三者の詐欺について相手方の認識に条件を設けています。
Cが「近くに駅ができる」と偽り、Aがそれを信じてBと契約した場合でも、Cの発言が虚偽だったというだけでは検討は終わりません。欺く行為、Aの誤信、その誤信と契約とのつながりを確認します。
Bが知らず、知ることもできなかった場合
第三者Cによる詐欺では、契約相手Bが詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aはその意思表示を取り消せます。Bも知らず、知ることもできなかった場合、96条2項による取消しは認められません。
ここは「相手方が悪意の場合だけ」と狭く覚えないことが重要です。実際に知らなくても、知ることができた場合が含まれます。反対に、Cがだましたという一事から、無関係で注意を尽くしたBとの契約まで当然に取り消せると考えるのも誤りです。
だました人 | 契約相手Bの事情 | 96条による検討 |
|---|---|---|
B自身 | 自分が欺いた | 1項による取消しを検討 |
第三者C | 詐欺を知っていた | 2項の相手方側の条件を満たす |
第三者C | 詐欺を知ることができた | 同じく条件を満たす |
第三者C | 知らず、知ることもできなかった | 2項による取消しはできない |
「第三者」という同じ言葉に注意する
96条2項の第三者Cは、Aをだました人です。96条3項で保護される第三者Dは、詐欺による契約を基礎に新たな法律上の利害関係を持った人です。役割が違うので、同じCでまとめない方が事例を読みやすくなります。
例えば、Aがだまされて土地をBに売り、BがDへ転売した場合です。AがBとの契約を取り消せても、善意で過失のないDに対してその取消しを対抗できません。Bへの取消しとDへの対抗を分けて判断します。
強迫なら同じ条件をそのまま使わない
第三者による強迫には、96条2項の相手方の悪意・過失という条件はありません。また、3項の善意無過失の第三者保護も詐欺についての規定です。「詐欺又は強迫」と1項に並んでいるからといって、2項・3項の扱いまで同じにはなりません。
第三者にだまされたがBへの取消しが認められない場合でも、だました人に対する損害賠償等は別の根拠と要件で検討します。契約の効力の問題と、不法行為等の責任の問題を一つにしないでください。
人物を役割で書き出す
答案やメモでは「表意者A」「契約相手B」「詐欺をしたC」「転得者D」と示し、それぞれが何を知っていたかを書き込みます。誰の認識を尋ねる問題かが分かれば、条文の取り違えを防げます。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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