二人が示し合わせて、見せかけの契約をする
Aが土地を売るつもりも、Bが買うつもりもないのに、売買したように装う場面が通謀虚偽表示の基本例です。民法94条1項により、その意思表示は無効です。「後から取り消して無効にする」のではなく、当事者間では初めから効力が認められません。
一方だけが本心と違う表示をし、相手方がそれを知らない場合は、当然に通謀虚偽表示になるわけではありません。「相手方と通じて」という要件があるため、心裡留保と区別します。
転売先Cの登場で、問題が二段階になる
AとBが仮装売買をし、Bが事情を知らないCへ土地を売ったとします。AはBに対しては売買の無効を主張できます。しかし、Cが94条2項の善意の第三者に当たるとき、Aはその無効をCに対抗できません。
ここで善意とは、仮装売買であることを知らないという意味です。道徳的に善良かどうかを評価する言葉ではありません。また、条文は善意を要件としており、錯誤・詐欺の第三者保護にある「過失がない」という文言を付け足さないようにします。
取引をした全員が第三者になるわけではない
第三者とは、虚偽表示の当事者やその一般承継人以外で、虚偽表示による法律関係を基礎に新たな独立の法律上の利害関係を持つ人です。典型例は、仮装の買主から目的物を譲り受けた人です。
Bの単なる一般債権者と、その土地を差し押さえた債権者では、その土地との法的な関わり方が違います。人物の名前だけで第三者と決めず、「どの権利を、どの外観に基づいて取得したか」を確認します。
人物・状況 | 最初に確認する点 |
|---|---|
仮装した売主Aと買主B | 通謀があれば当事者間は無効 |
Bから買ったC | 新たな法律上の利害関係と善意 |
Bの相続人 | 一般承継人であり、当然に保護対象の第三者にはならない |
Bに貸金があるだけの人 | 土地への具体的な利害関係があるか |
「登記があるから有効」とは考えない
登記名義がBになっていても、A・B間の実体のない売買が有効になるわけではありません。不動産登記には、名義を信じた取引を何でも保護する一般的な公信力はありません。善意のCを保護する根拠は、ここでは94条2項です。
逆に、A・B間の売買が無効という理由だけで、Cの保護を検討せずに土地を取り戻せると結論づけるのも誤りです。実体関係、登記、第三者保護の根拠を別々に扱います。
問題文を読む順序
誰と誰が示し合わせたか、虚偽の表示でどんな外観ができたか、第三者がいつ何を取得したか、第三者が虚偽を知っていたかの順に確認します。本人が外観を作った事情が異なる事例で、94条の類推適用を検討する問題とは分けて学びます。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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