条文と学習の要点
民法99条
条文・学習用要旨
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
趣旨
代理人の意思表示の効果を本人へ直接帰属させる規定です。代理権の範囲内であることと、本人のためにすることを示す顕名を確認します。
効果
- 代理人の意思表示の効果を本人へ直接帰属させる規定です。代理権の範囲内であることと、本人のためにすることを示す顕名を確認します。
試験での確認点
- 顕名は効果の帰属先を示すために必要です。
この条文が扱う場面
代理人が契約を締結し、権利義務の帰属先は本人になります。使者のように本人の決定済みの意思を伝える場合とは異なります。
要件を読む順番
代理権の有無・範囲を委任状等と照合します。単に名刺や印鑑を持っている事実だけで、どの契約でも代理できるとは決まりません。
関連規定と区別する
本人のためにすることを示さない行為には100条が関係します。本人が未成年である場合など、当事者ごとの行為能力と代理人の行為能力も分けます。
条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 代理人が契約を締結し、権利義務の帰属先は本人になります。使者のように本人の決定済みの意思を |
要件 | 代理権の有無・範囲を委任状等と照合します。単に名刺や印鑑を持っている事実だけで、どの契約で |
関連規定 | 本人のためにすることを示さない行為には100条が関係します。本人が未成年である場合など、当 |
学習用の具体例
Aから売買代理権を与えられたBが「Aの代理人」としてCと土地の売買契約を結んだ場合、要件を満たせば売主としての権利義務はAへ直接帰属します。Bがいったん所有権を得てからAへ移す構造ではありません。
関連規定の本文(抜粋)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。 本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。 ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:代理人の意思表示の効果を本人へ直接帰属させる規定です。代理権の範囲内であることと、本人のためにすることを示す顕名を確認します。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:顕名は効果の帰属先を示すために必要です。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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