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条文宅建業法

宅地建物取引業法第49条|帳簿の備付けの条文構造

宅建業法49条は事務所ごとの業務帳簿を定めます。従業者名簿や標識とは別の書類で、取引ごとの記載、保存、電磁的な備付け等は施行規則も確認します。

事務所・取引・保存を示す図
この記事の目次 16項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 要件
  5. 効果
  6. 試験での確認点
  7. 帳簿は事務所ごとに備える
  8. 名簿と帳簿を混同しない
  9. 保存と記載事項は規則まで読む
  10. 条文本文
  11. 比較して確認する
  12. 学習用の具体例
  13. 関連規定の本文(抜粋)
  14. 確認問題
  15. 関連する学習
  16. 出典・参照資料

条文と学習の要点

宅地建物取引業法49条

条文・学習用要旨

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

公式資料で確認する

趣旨

適正な業務記録の保存

要件

  • 事務所ごとの備付け

効果

  • 取引を記載し保存する

試験での確認点

  • 施行規則18条により閉鎖後5年、宅建業者自ら売主の新築住宅は10年保存
  • 従業者名簿と業務帳簿を区別

帳簿は事務所ごとに備える

取引の記録を残すことで業務の適正な運営と監督に資する制度です。本店だけに一冊あれば全支店の備付け義務を満たす、と考えてはいけません。売買、交換、貸借の代理・媒介など取引の態様を明らかにして記載します。

名簿と帳簿を混同しない

従業者名簿は勤務する人の記録、業務帳簿は取引の記録です。閲覧の規律も同じではありません。相手から求められたら帳簿全体を誰にでも公開する義務がある、という説明は避けます。

保存と記載事項は規則まで読む

取引年月日、物件の所在、当事者、取引金額、報酬額等、具体的な記載事項と保存期間は施行規則によります。一般の保存期間と自ら売主となる新築住宅の取引に係る期間の違いを確認します。

条文本文

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

比較して確認する

書類

記録する対象

業務帳簿

取引内容

従業者名簿

従業者

標識

免許・事務所等の表示

学習用の具体例

支店で媒介した売買の記録を、本店の担当者の私的メモだけに残していた例では、法定帳簿の備付けと記載を満たすかを確認します。従業者名簿に担当者名が載っていることは、帳簿を備えたことの代わりにはなりません。

関連規定の本文(抜粋)

第十八条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。) 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名) 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 報酬の額 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項 当該新築住宅を引き渡した年月日 当該新築住宅の床面積 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵かし負担割合(同項に規定する販売瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵かし負担割合の割合 当該新築住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称 取引に関する特約その他参考となる事項 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。

確認問題

問1:帳簿と従業者名簿は同じですか。

解説:前者は取引、後者は従業者を記録します。

問2:本店だけに帳簿があればよいですか。

解説:事務所ごとの備付けが必要です。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
  2. 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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