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論点宅建業法

勧誘を断った相手への再勧誘・時間帯の規制は?

契約しない旨や勧誘を受けたくない旨を示した相手への勧誘継続、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問勧誘は禁止されます。担当者を替えれば再開できる、とは考えません。

拒絶の意思・社内で共有・勧誘を停止を区別する図
この記事の目次 13項目
  1. 論点の整理
  2. 要件
  3. 間違えやすい点
  4. 拒絶の意思表示を把握する
  5. 時間帯は相手の生活を踏まえる
  6. 社名・氏名・目的を先に伝える
  7. 広告・勧誘と契約の効果を分ける
  8. 比較して確認する
  9. 学習用の具体例
  10. 関連規定の本文(抜粋)
  11. 確認問題
  12. 関連する学習
  13. 出典・参照資料

論点の整理

要件

  • 拒絶の意思表示を把握する
  • 時間帯は相手の生活を踏まえる
  • 社名・氏名・目的を先に伝える

間違えやすい点

  • このテーマで確認する基本事項は。
  • 具体例では何を記録しますか。

拒絶の意思表示を把握する

拒絶を受けた日時と内容を社内で共有します。同じ会社の別担当者が連絡した場合にも問題になり得ます。「今日は忙しい」という返答と、勧誘自体の明確な拒絶は文脈で確認します。

時間帯は相手の生活を踏まえる

全国共通の時刻だけで機械的に判断する規定ではありません。相手の職業や生活、連絡方法も関係します。昼なら必ず適法、夜でも短時間なら必ず適法とはなりません。

社名・氏名・目的を先に伝える

勧誘に先立つ身元と目的の告知も規則で定められています。投資相談やアンケートと称して目的を隠す場合も点検します。勧誘記録と停止依頼を管理する仕組みが実務上重要です。

広告・勧誘と契約の効果を分ける

広告や勧誘の規制違反があることと、締結した契約が当然に無効になることは同じではありません。行政上の処分、民事上の損害賠償、取消しや解除にはそれぞれ根拠と要件があります。実際の表示、掲載日、説明内容、相手の意思表示を具体的に記録し、どの規定のどの行為に当たるかを確かめます。

比較して確認する

見る点

確認内容

拒絶の意思表示を把握する

拒絶を受けた日時と内容を社内で共有します。同じ会社の別担当者が連絡した場合にも問題になり得ます。「今日は忙しい」という返答と、勧誘自体の明確な拒絶は文脈で確認します。

時間帯は相手の生活を踏まえる

全国共通の時刻だけで機械的に判断する規定ではありません。相手の職業や生活、連絡方法も関係します。昼なら必ず適法、夜でも短時間なら必ず適法とはなりません。

社名・氏名・目的を先に伝える

勧誘に先立つ身元と目的の告知も規則で定められています。投資相談やアンケートと称して目的を隠す場合も点検します。勧誘記録と停止依頼を管理する仕組みが実務上重要です。

学習用の具体例

Aが会社へ「購入しないので今後電話しないでください」と伝えた翌日に、Bという別担当者から同じ物件の勧誘が来た例では、担当変更だけで拒絶の効果が消えるわけではありません。

関連規定の本文(抜粋)

第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

確認問題

問1:このテーマで確認する基本事項は。

解説:契約しない旨や勧誘を受けたくない旨を示した相手への勧誘継続、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問勧誘は禁止されます。担当者を替えれば再開できる、とは考えません。

問2:具体例では何を記録しますか。

解説:Aが会社へ「購入しないので今後電話しないでください」と伝えた翌日に、Bという別担当者から同じ物件の勧誘が来た例では、担当変更だけで拒絶の効果が消えるわけではありません。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
  2. 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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