論点の整理
要件
- 比較する価格の実績を確認する
- 値下げの条件を示す
- 価格の内訳も確かめる
間違えやすい点
- このテーマで確認する基本事項は。
- 具体例では何を記録しますか。
二重価格表示は、現在の販売価格と比較対照価格を並べる広告です。過去の価格や値下げ率には根拠が必要で、「以前より安い」と見せるだけの架空の価格を使ってはいけません。
比較する価格の実績を確認する
過去の販売価格がいつからいつまで実際に公表されていたかを調べます。売主の希望額や内部だけの予定価格を、そのまま従前価格として広告できるとは限りません。
値下げの条件を示す
割引を受けられる人や期間などに条件があれば明示します。全員が表示された価格で買えるように見える広告で、一部の人にしか適用しない条件を隠すのは適切ではありません。
価格の内訳も確かめる
建物部分の消費税等、価格に何が含まれるかを確認します。土地建物一括の販売価格、諸費用、キャンペーン特典を混同しないようにします。実際の成約価格と広告上の販売価格は区別します。
広告・勧誘と契約の効果を分ける
広告や勧誘の規制違反があることと、締結した契約が当然に無効になることは同じではありません。行政上の処分、民事上の損害賠償、取消しや解除にはそれぞれ根拠と要件があります。実際の表示、掲載日、説明内容、相手の意思表示を具体的に記録し、どの規定のどの行為に当たるかを確かめます。
比較して確認する
見る点 | 確認内容 |
|---|---|
比較する価格の実績を確認する | 過去の販売価格がいつからいつまで実際に公表されていたかを調べます。売主の希望額や内部だけの予定価格を、そのまま従前価格として広告できるとは限りません。 |
値下げの条件を示す | 割引を受けられる人や期間などに条件があれば明示します。全員が表示された価格で買えるように見える広告で、一部の人にしか適用しない条件を隠すのは適切ではありません。 |
価格の内訳も確かめる | 建物部分の消費税等、価格に何が含まれるかを確認します。土地建物一括の販売価格、諸費用、キャンペーン特典を混同しないようにします。実際の成約価格と広告上の販売価格は区別します。 |
学習用の具体例
4,000万円から3,500万円へ値下げと表示する場合、4,000万円が比較対照価格として使える実績を確かめます。単に値下げ幅を大きく見せるため設定した価格なら、安く見える事実だけで正当化できません。
関連規定の本文(抜粋)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
確認問題
問1:このテーマで確認する基本事項は。
解説:二重価格表示は、現在の販売価格と比較対照価格を並べる広告です。過去の価格や値下げ率には根拠が必要で、「以前より安い」と見せるだけの架空の価格を使ってはいけません。
問2:具体例では何を記録しますか。
解説:4,000万円から3,500万円へ値下げと表示する場合、4,000万円が比較対照価格として使える実績を確かめます。単に値下げ幅を大きく見せるため設定した価格なら、安く見える事実だけで正当化できません。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
- 不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則(不動産公正取引協議会連合会)確認日 2026/10/25
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