論点の整理
要件
- 威迫は言動と状況から判断する
- 長時間・反復の勧誘を分ける
- 判断時間と説明を確保する
間違えやすい点
- このテーマで確認する基本事項は。
- 具体例では何を記録しますか。
宅建業者は契約締結や申込みの撤回等に関して相手を威迫する行為や、平穏を害する方法で困惑させる勧誘をしてはいけません。暴力がなければ全て許されるわけではありません。
威迫は言動と状況から判断する
断ったら不利益を与えると脅すような言動は、相手の自由な意思決定を妨げます。契約を結ばせる場面だけでなく、撤回や解除を妨げる場面も確認します。
長時間・反復の勧誘を分ける
電話を切らせない、勤務先で執拗に迫るなど、私生活や業務の平穏を害する方法は問題になります。普通の説明が長かった場合と、断っても拘束し続ける場合を区別します。
判断時間と説明を確保する
正当な理由なく契約判断に必要な時間を与えない行為等も規則に定めがあります。勧誘の適法性と、契約の取消し・解除等が認められるかは根拠が別です。記録を残して個々の救済要件を確認します。
広告・勧誘と契約の効果を分ける
広告や勧誘の規制違反があることと、締結した契約が当然に無効になることは同じではありません。行政上の処分、民事上の損害賠償、取消しや解除にはそれぞれ根拠と要件があります。実際の表示、掲載日、説明内容、相手の意思表示を具体的に記録し、どの規定のどの行為に当たるかを確かめます。
比較して確認する
見る点 | 確認内容 |
|---|---|
威迫は言動と状況から判断する | 断ったら不利益を与えると脅すような言動は、相手の自由な意思決定を妨げます。契約を結ばせる場面だけでなく、撤回や解除を妨げる場面も確認します。 |
長時間・反復の勧誘を分ける | 電話を切らせない、勤務先で執拗に迫るなど、私生活や業務の平穏を害する方法は問題になります。普通の説明が長かった場合と、断っても拘束し続ける場合を区別します。 |
判断時間と説明を確保する | 正当な理由なく契約判断に必要な時間を与えない行為等も規則に定めがあります。勧誘の適法性と、契約の取消し・解除等が認められるかは根拠が別です。記録を残して個々の救済要件を確認します。 |
学習用の具体例
購入を断った人に対して職場へ繰り返し電話し、上司へ話すと迫った例では、契約の勧誘を超えて威迫や困惑の問題が生じます。「まだ署名させていない」との事情だけで適法にはなりません。
関連規定の本文(抜粋)
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
確認問題
問1:このテーマで確認する基本事項は。
解説:宅建業者は契約締結や申込みの撤回等に関して相手を威迫する行為や、平穏を害する方法で困惑させる勧誘をしてはいけません。暴力がなければ全て許されるわけではありません。
問2:具体例では何を記録しますか。
解説:購入を断った人に対して職場へ繰り返し電話し、上司へ話すと迫った例では、契約の勧誘を超えて威迫や困惑の問題が生じます。「まだ署名させていない」との事情だけで適法にはなりません。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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