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判例宅建業法

売買が完結しなかったときの仲介報酬|最高裁昭和49年11月14日判決

取引が完結しなかった売買の仲介報酬を、取引目的の達成と特別な合意の有無から判断する判例です。

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この記事の目次 14項目
  1. 判例の要点
  2. 事案
  3. 争点
  4. 結論
  5. 理由
  6. 判例法理
  7. 試験での確認点
  8. 支払時期の文言と請求権の条件を分ける
  9. 特段の事情を残した判断
  10. 現在の契約に使うときの確認項目
  11. 確認問題
  12. 関連する条文・解説
  13. 出典・参照資料
  14. 次に学ぶ

判例の要点

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1974-11-14
事件番号
昭和49年(オ)第27号
裁判形式
判決

報酬金請求

事案

買主が不動産仲介の報酬100万円のうち40万円を支払った。業者は残り60万円を請求したが、買主は売買が完結したときだけ支払う約束であり、取引は完結していないと争った。

争点

売買契約成立時の支払合意だけから、取引目的の達成や特段の事情を調べず報酬全額の発生を認められるか。

結論

取引目的の達成や、未履行でも報酬を請求できる特段の事情を審理していないとして、原判決を破棄し大阪高裁へ差し戻した。

理由

一般に仲介報酬は契約が成立・履行され取引目的が達成された場合について定めると解し、異なる特約等の特段の事情を区別した。

判例法理

学習用要旨:取引目的の達成や、未履行でも報酬を請求できる特段の事情を審理していないとして、原判決を破棄し大阪高裁へ差し戻した。

公式資料で確認する

試験での確認点

いいえ。未履行でも報酬を請求できる特約等の特段の事情を区別し、それらをさらに調べるため差し戻しました。

売買契約の成立時に支払うという約束だけで、取引が完結しなかった場合の報酬全額まで決まるとは限りません。取引目的の達成と特別な合意の有無を調べずに請求を認めた原判決が差し戻された事件です。

支払時期の文言と請求権の条件を分ける

原審は、売買成立と同時に100万円を支払う合意があり、売買も成立したとして、残額60万円の支払を命じました。しかし買主は、売買が履行され完結した場合にのみ支払う約束だったと主張しています。最高裁は、成立時という言葉だけで全額の請求権を認めることを是認しませんでした。

いつ支払う予定かという文言を読むだけでは、契約が履行されなかった場合に誰がどの範囲の報酬を負担する約束だったかまで確定しないことがあります。報酬合意全体と取引の経過を確認します。

特段の事情を残した判断

判決は、宅建業者と依頼者の間で、依頼者の責任により売買が履行されなかったときも一定額の報酬を請求できると約束していた等の特段の事情がある場合を区別しました。取引が完結しなければ、理由や合意を問わずすべての報酬がゼロになるという判断ではありません。

本件では特段の事情が認定されておらず、取引目的が達成されたかも顧慮されていなかったため、さらに審理することになりました。差戻しを、最高裁が最終的に返金額や報酬額を確定した判決と読み違えないようにします。

現在の契約に使うときの確認項目

報酬合意、解除の理由、依頼者の帰責性、仲介業者が引き受けた業務と履行状況を確認します。契約が解除されたという一事だけで判断せず、適用される現行法や契約の条項にも戻ります。

仲介業者を故意に排除して直接取引した判例と比べると、こちらは取引の未完結と報酬合意の解釈が中心です。報酬の発生根拠が定まってから、宅建業法上の上限や請求額を確認する順序になります。

確認問題

本判決は、売買が完結しなければ特約があっても仲介報酬は必ずゼロと判断しましたか。

解説:いいえ。未履行でも報酬を請求できる特約等の特段の事情を区別し、それらをさらに調べるため差し戻しました。

関連する条文・解説

出典・参照資料

  1. 最高裁判所第一小法廷 1974-11-14 報酬金請求(最高裁判所)確認日 2026/10/28
  2. 裁判例結果詳細 昭和49年(オ)第27号(最高裁判所)確認日 2026/10/28
  3. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28

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