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計算宅建業法

宅建の報酬額上限の計算|売買・貸借・特例

売買の区分計算・速算式と消費税、800万円以下の売買特例、長期の空家等の賃貸特例を区別。仲介手数料上限を例題で計算します。

報酬額の上限:取引の種類、金額、上限額の関係を示す図
この記事の目次 14項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 具体例
  6. 答え
  7. 売買の媒介は価格を区分する
  8. 速算式と3,000万円の例題
  9. 800万円以下の売買に関する特例
  10. 賃貸の原則と長期の空家等
  11. 確認問題
  12. 次に学ぶ
  13. 出典・参照資料
  14. 次に学ぶ

計算の要点

計算式

売買媒介の原則(400万円超):税込上限=(税抜価格×3%+6万円)×1.1

計算の条件

  • 消費税等相当額を除いた売買価格(万円)
  • 報酬の消費税率(%)

計算手順

  1. 取引種類と媒介・代理を確認
  2. 価格の消費税等相当額を除く
  3. 価格帯に対応した区分計算または速算式を使う
  4. 報酬への税を加え、特例の適用条件・合意を別途確認

具体例

  • 適用: 通常の媒介の原則、一方からの上限
  • 報酬消費税率: 10
  • 売買価格税抜万円: 3000

答え

105万6,000円

宅建業者の報酬上限は、売買・交換と賃貸借、媒介と代理、原則と特例を分けて計算します。ここでは消費税の課税事業者による媒介を例に、通常の売買計算と2024年7月施行の空き家特例を整理します。

売買の媒介は価格を区分する

原則では、代金から消費税等相当額を除いた価格を基礎にします。建物価格に含まれる消費税を取り除く処理と、計算後の報酬にかかる消費税の加算は別です。土地代金を一律に1.1で割る処理はしません。

価格の区分

税抜の報酬上限を求める割合

200万円以下の部分

5%

200万円超400万円以下の部分

4%

400万円を超える部分

3%

区分した額を足し、報酬への消費税10%を加える例です。一方の依頼者から受け取れる原則の上限を求めています。複数の業者が関わるから、同じ側の上限が業者数だけ増えるとは考えません。

速算式と3,000万円の例題

400万円超なら、税抜価格×3%+6万円で、上の区分計算と同じ税抜報酬になります。200万円超400万円以下なら価格×4%+2万円、200万円以下なら価格×5%です。価格帯を確認してから式を選びます。

税抜価格3,000万円の原則の媒介報酬は、3,000万円×3%+6万円=96万円、税込では96万円×1.1=105万6,000円です。区分で確かめると、200万円×5%=10万円、次の200万円×4%=8万円、残る2,600万円×3%=78万円で、合計96万円になります。

速算式の6万円を税込計算の後に加えたり、代金の全額に5%を掛けたりすると誤ります。計算結果は請求できる当然の金額ではなく、法令上の上限です。実際の報酬は契約上の合意も確認します。

800万円以下の売買に関する特例

2024年7月1日以降、価格800万円以下の宅地・建物の媒介では、要する費用を勘案して、依頼者一方あたり税込33万円を上限とする特例があります。使用状態は問わず、名称の「空家」から現に空室であることを必須条件と読み替えないようにします。媒介契約の締結に際して、あらかじめ報酬額の説明と合意が必要です。

税抜価格500万円なら原則は(500万円×3%+6万円)×1.1=23万1,000円です。特例の要件と合意があれば上限33万円の範囲で定められますが、自動的に33万円の報酬が発生するわけではありません。800万円ちょうどでは原則の計算も33万円になります。

賃貸の原則と長期の空家等

賃貸借の媒介では、原則として双方からの報酬合計が借賃1か月分の1.1倍以内です。居住用建物について、一方からの受領は原則0.55か月分以内で、媒介依頼を受ける際の承諾がある場合の扱いを分けます。承諾があっても、双方合計の原則上限が無制限に増えることはありません。

長期の空家等の特例では、貸主からの報酬と双方合計について2.2か月分以内という上限が設けられています。借主に対する上限まで一律に2.2か月に変わるものではありません。長期未使用または将来の使用見込みがないことなどの対象要件、事前の説明・合意を確認します。売買の33万円特例を賃貸にも用いることはできません。

確認問題

  1. 税抜価格1,000万円の売買媒介で、原則の一方からの税込上限はいくらでしょうか。

  2. 500万円の物件なら、合意なしで当然に33万円を請求できるでしょうか。

  3. 居住用建物の通常の媒介で、双方が承諾すれば各1.1か月分ずつ受領できるでしょうか。

1は39万6,000円です。(1,000万円×3%+6万円)×1.1で求めます。2はできません。3も誤りで、通常の双方合計上限は1.1か月分です。代理・交換・権利金がある貸借などは、別途その規定を照合します。

次に学ぶ

報酬の合意をする媒介契約を確認し、宅建業法の学習コースで書面交付や営業制度につなげてください。

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
  2. 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日以降)(国土交通省)確認日 2026/10/22
  3. 不動産取引に関するお知らせ・仲介手数料(国土交通省)確認日 2026/10/22

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