計算の要点
計算式
売買媒介の原則(400万円超):税込上限=(税抜価格×3%+6万円)×1.1
計算の条件
- 消費税等相当額を除いた売買価格(万円)
- 報酬の消費税率(%)
計算手順
- 取引種類と媒介・代理を確認
- 価格の消費税等相当額を除く
- 価格帯に対応した区分計算または速算式を使う
- 報酬への税を加え、特例の適用条件・合意を別途確認
具体例
- 適用: 通常の媒介の原則、一方からの上限
- 報酬消費税率: 10
- 売買価格税抜万円: 3000
答え
105万6,000円
宅建業者の報酬上限は、売買・交換と賃貸借、媒介と代理、原則と特例を分けて計算します。ここでは消費税の課税事業者による媒介を例に、通常の売買計算と2024年7月施行の空き家特例を整理します。
売買の媒介は価格を区分する
原則では、代金から消費税等相当額を除いた価格を基礎にします。建物価格に含まれる消費税を取り除く処理と、計算後の報酬にかかる消費税の加算は別です。土地代金を一律に1.1で割る処理はしません。
価格の区分 | 税抜の報酬上限を求める割合 |
|---|---|
200万円以下の部分 | 5% |
200万円超400万円以下の部分 | 4% |
400万円を超える部分 | 3% |
区分した額を足し、報酬への消費税10%を加える例です。一方の依頼者から受け取れる原則の上限を求めています。複数の業者が関わるから、同じ側の上限が業者数だけ増えるとは考えません。
速算式と3,000万円の例題
400万円超なら、税抜価格×3%+6万円で、上の区分計算と同じ税抜報酬になります。200万円超400万円以下なら価格×4%+2万円、200万円以下なら価格×5%です。価格帯を確認してから式を選びます。
税抜価格3,000万円の原則の媒介報酬は、3,000万円×3%+6万円=96万円、税込では96万円×1.1=105万6,000円です。区分で確かめると、200万円×5%=10万円、次の200万円×4%=8万円、残る2,600万円×3%=78万円で、合計96万円になります。
速算式の6万円を税込計算の後に加えたり、代金の全額に5%を掛けたりすると誤ります。計算結果は請求できる当然の金額ではなく、法令上の上限です。実際の報酬は契約上の合意も確認します。
800万円以下の売買に関する特例
2024年7月1日以降、価格800万円以下の宅地・建物の媒介では、要する費用を勘案して、依頼者一方あたり税込33万円を上限とする特例があります。使用状態は問わず、名称の「空家」から現に空室であることを必須条件と読み替えないようにします。媒介契約の締結に際して、あらかじめ報酬額の説明と合意が必要です。
税抜価格500万円なら原則は(500万円×3%+6万円)×1.1=23万1,000円です。特例の要件と合意があれば上限33万円の範囲で定められますが、自動的に33万円の報酬が発生するわけではありません。800万円ちょうどでは原則の計算も33万円になります。
賃貸の原則と長期の空家等
賃貸借の媒介では、原則として双方からの報酬合計が借賃1か月分の1.1倍以内です。居住用建物について、一方からの受領は原則0.55か月分以内で、媒介依頼を受ける際の承諾がある場合の扱いを分けます。承諾があっても、双方合計の原則上限が無制限に増えることはありません。
長期の空家等の特例では、貸主からの報酬と双方合計について2.2か月分以内という上限が設けられています。借主に対する上限まで一律に2.2か月に変わるものではありません。長期未使用または将来の使用見込みがないことなどの対象要件、事前の説明・合意を確認します。売買の33万円特例を賃貸にも用いることはできません。
確認問題
税抜価格1,000万円の売買媒介で、原則の一方からの税込上限はいくらでしょうか。
500万円の物件なら、合意なしで当然に33万円を請求できるでしょうか。
居住用建物の通常の媒介で、双方が承諾すれば各1.1か月分ずつ受領できるでしょうか。
1は39万6,000円です。(1,000万円×3%+6万円)×1.1で求めます。2はできません。3も誤りで、通常の双方合計上限は1.1か月分です。代理・交換・権利金がある貸借などは、別途その規定を照合します。
次に学ぶ
報酬の合意をする媒介契約を確認し、宅建業法の学習コースで書面交付や営業制度につなげてください。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日以降)(国土交通省)確認日 2026/10/22
- 不動産取引に関するお知らせ・仲介手数料(国土交通省)確認日 2026/10/22
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