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用語法令上の制限不動産に関する行政法規

延べ面積とは|各階床面積を合計する意味

各階の床面積を合計する延べ面積を学び、建築面積や法令上の不算入を反映した容積率算定面積と区別します。

1階80㎡と2階60㎡を合計した140㎡と、容積率用の調整を示す図
この記事の目次 11項目
  1. 用語の整理
  2. 注意点
  3. 各階の床面積を合計する
  4. 建築面積とは測るものが異なる
  5. 容積率用の不算入を分けて記録する
  6. 規模要件で使われる面積を読み直す
  7. 比較して確認する
  8. 学習用の具体例
  9. 確認問題
  10. 関連する学習
  11. 出典・参照資料

用語の整理

注意点

  • 各階床面積の合計
  • 建築面積と区別
  • 不算入の適用範囲を確認

延べ面積は、建物の各階の床面積を合計した面積です。建築面積のように上から見た一つの面積でも、居室だけの面積でもありません。ただし、容積率の計算では法令上の不算入等があるため、一般的な延べ面積と容積率算定の面積を分けて使います。

各階の床面積を合計する

施行令2条1項4号は、延べ面積を各階の床面積の合計によるとします。まず何階のどの部分が床面積に入るかを同項3号等により確認し、その面積を足します。部屋の内側だけを測った専有面積や、土地の登記面積を加えるのではありません。資料の「延べ」「専有」「施工」等の表記が違う場合は、同じ数値だと決めつけず算定の根拠を確認します。

建築面積とは測るものが異なる

建築面積は、建物を上から見た水平投影面積を所定の方法で求めるもので、一般に各階の床面積を重ねて足す計算ではありません。1階と2階が同じ大きさの建物でも、延べ面積と建築面積は同じとは限りません。建ぺい率の分子には建築面積、容積率の分子には所定の延べ面積を使うため、数値を入れ替えないことが大切です。

容積率用の不算入を分けて記録する

52条や施行令2条には、容積率算定の延べ面積に算入しない部分と条件があります。一定の車庫、住宅等の地階、共同住宅等の所定の部分などを検討します。除外できる面積や対象は制度ごとに異なるため、床面積一覧とは別に、どの規定により何㎡を容積率算定から除くかを記録します。すべての面積規制から一律に除くのではありません。

規模要件で使われる面積を読み直す

確認、防火、用途変更等の規定では、延べ面積、特定用途に供する部分の床面積、同一敷地内の合計など、使う表現が違います。容積率のために減らした数値を、すべての規模判定へそのまま転用しません。問題文の規定がどの面積を指しているかを確かめ、各階の面積表から必要な数値を取り出します。

比較して確認する

面積

基本的な求め方

主な使い分け

床面積

各階等の所定の水平投影面積

各部分の算定

延べ面積

各階床面積の合計

規定ごとに対象を確認

容積率算定の延べ面積

合計から所定の不算入等を反映

52条の割合の分子

学習用の具体例

1階80㎡、2階60㎡で、他に床面積へ入る部分がない単純な建物を考えます。一般的な延べ面積は80+60=140㎡です。ここに車庫等がある場合は、まずその床面積を確認し、容積率算定で不算入の条件があるかを別に検討します。「延べ140㎡」という数値だけで、建築面積も140㎡、容積率算定面積も常に140㎡と結論付けないようにします。

確認問題

問1:延べ面積は、屋根を上から見た面積ですか。

解説:いいえ。基本は各階の床面積の合計です。建築面積と区別します。

問2:容積率から除ける部分は、すべての規模判定でも除けますか。

解説:一律には扱えません。各規定が使う面積と、その不算入の適用範囲を確認します。

問3:1階80㎡・2階60㎡なら、合計の基本値はいくらですか。

解説:他の部分等がない前提で140㎡です。その後、使う規定に応じた調整を確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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