用語の整理
注意点
- 令2条1項2号の水平投影
- 軒等・地階の条件
- 同一敷地の建築面積合計
建築面積は、建物の外壁又はこれに代わる柱の中心線等で囲まれる部分の水平投影面積を、施行令の方法で求めたものです。各階の床面積の合計とは異なり、建ぺい率の算定に使います。軒・ひさしや地階等には所定の扱いがあるため、単に1階床面積と同じと決めません。
上から見た広がりを法令の線で測る
施行令2条1項2号は、外壁又はこれに代わる柱の中心線を基本に、建物の水平投影面積を求める方法を定めています。外壁の外側や内側を自由に選ぶのではありません。平面図のどの線を面積計算に使うかを確認します。2階が張り出す場合などは、1階の床の形だけでは建物全体の水平投影の広がりを表せないことがあります。
延べ面積と混同しない
延べ面積は各階の床面積を合計する一方、建築面積は各階を単純に足す計算ではありません。同じ位置に同じ大きさの階が重なる場合、階数が増えたことだけを理由に建築面積を何倍にもするのは誤りです。ただし、どの部分を算入するかの規定があるので、模型の影をそのまま面積とするのでもありません。法令上の算定方法を前提に理解します。
軒やひさしの突出を確認する
軒・ひさし等が中心線から水平距離1m以上突出する場合には、その端から1m後退した線を用いる扱いが基本となります。工場・倉庫の特例軒等や、高い開放性を持つ部分には別の条件もあります。「ひさしは全部入らない」「屋根の端まで全部入る」という二択ではありません。突出距離、用途、構造と根拠を順に確認します。
地階や複数建物も所定の範囲で扱う
令2条1項2号では、地階で地盤面上1m以下にある部分を算定対象から除く扱いがあります。地盤面の定義や高低差も必要に応じて確認します。また、53条の建ぺい率では、同一敷地内に二以上の建物がある場合は建築面積の合計を用います。一棟だけに着目して、敷地全体の空地を過大に見積もらないようにします。
比較して確認する
形状・場面 | 確認する扱い | 混同しやすいもの |
|---|---|---|
上下の階が重なる | 水平投影と算定線 | 各階床面積の単純合計 |
軒・ひさしが突出 | 突出距離と後退線 | 屋根面積そのもの |
同一敷地に複数棟 | 建ぺい率では面積を合計 | 一棟だけの割合 |
学習用の具体例
200㎡の敷地に、建築面積60㎡の主屋と20㎡の別棟があり、緩和や他の除外等を考えない例です。建ぺい率に用いる建築面積の合計は80㎡で、80÷200=40%となります。主屋に2階60㎡があっても、その床面積をこの合計へ自動的に足して140㎡とはしません。2階の張出しや軒等の形状がある場合は、水平投影と算定線から面積を確認し直します。
確認問題
問1:建築面積は、各階床面積の合計ですか。
解説:いいえ。それは延べ面積の基本です。建築面積は所定の水平投影面積で求めます。
問2:ひさしの部分は、長さを問わずすべて除外しますか。
解説:いいえ。突出距離や特例の条件等を施行令で確認します。
問3:同一敷地の二棟について、建ぺい率では一棟だけを使いますか。
解説:使いません。53条に従い、建築面積の合計を用います。
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出典・参照資料
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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