通常の生活と時間による変化
通常損耗は通常の使用に伴って生じる損耗、経年変化は時間の経過による変化を指します。民法621条は、原状回復の対象となる損傷から、通常の使用収益による損耗と経年変化を除いています。入居時の新品状態へ全て戻すことが、借主の原則的な義務ではありません。
国土交通省の原状回復ガイドラインは、費用負担を整理する参考になります。ただし、個別の事案では、使用状況、損傷の原因、特約の内容や有効性を確認します。ガイドラインの表を見ずに名称だけで負担を決めることは避けます。
原因と工事の範囲を別に確認する
見る順序 | 確認の内容 |
|---|---|
原因 | 通常使用、時間、故意・過失等のどれか |
責任・特約 | 誰の負担か、特約がどう合意されたか |
金額 | 補修範囲、経過年数、単価、重複請求 |
例えば日照による変色と、家具を移動した際の大きな傷では、原因の検討が異なります。同じ壁紙を張り替える工事でも、工事名が同じだから負担も同じとはいえません。
長く住んだ部屋の傷の例
入居期間が長いことだけで全ての損傷が免責されるわけではありません。一方、借主に責任のある傷が見つかっただけで、室内全面を新品にする費用を当然に請求できるものでもありません。対象箇所と経過年数を確認し、必要な範囲を説明します。
写真では、変色や傷の存在に加えて、入居時との比較ができることが重要です。「汚れあり」という一文だけより、場所、範囲、原因について確認できたことを残した記録が判断に役立ちます。
退去時の確認へつなぐ
原状回復義務の621条と退去立会いの手順を参照してください。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 原状回復ガイドラインQ&A(国土交通省)確認日 2026/10/28
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