条文と学習の要点
(賃借人の原状回復義務)
条文・学習用要旨
(賃借人の原状回復義務) 第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。 ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
趣旨
借主が受け取った後の損傷、通常損耗等の除外、帰責事由がない場合の例外を順に整理します。
何を原状回復の対象にするか
民法621条は、借主が賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃貸借終了時の原状回復義務を定めます。同時に、通常の使用収益による損耗と経年変化を対象から除いています。終了時に全て新品へ交換する義務を定めた条文ではありません。
確認の出発点は、入居時の状態と退去時の状態の比較です。入居前からあった傷なら「受け取った後に生じた損傷」なのかが問題になります。写真、チェック表、途中の修繕履歴を合わせて確認します。
本文とただし書を読み分ける
見る順番 | 問い |
|---|---|
損傷の発生 | 借主が受け取った後に生じたか |
対象からの除外 | 通常損耗又は経年変化ではないか |
ただし書 | 借主に帰責事由がない損傷ではないか |
ただし書は、借主の責めに帰することができない事由による損傷について例外を定めています。部屋に傷があることだけで、借主の責任や負担額が全て決まるわけではありません。
壁紙の変色と傷を比較する
日照や時間による変色と、借主が家具をぶつけて生じた傷では、原因の確認が異なります。傷について借主負担を検討する場合も、張替え範囲、経過年数、特約の内容と有効性を確認します。工事請求書の合計をそのまま借主へ転記する方法では不十分です。
ガイドラインは負担を整理する参考になりますが、個別の事実や合意の確認が必要です。立会い時に損傷を確認した署名と、工事費全額の負担に合意した署名も分けて扱います。
次に読む
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 原状回復ガイドラインQ&A(国土交通省)確認日 2026/10/28
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