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実務手続賃貸住宅管理

退去立会いで残す記録|損傷の確認と費用の合意を分ける

室内の事実確認、入居時資料との比較、原状回復費用の説明を別の段階として整理します。

緑の植栽に囲まれた住宅街
この記事の目次 8項目
  1. 手続の要点
  2. 手順
  3. 入居時の状態と比べられる資料を用意する
  4. 確認した事実と負担の判断を分ける
  5. その場で金額が確定しない例
  6. 条文と精算へつなぐ
  7. 出典・参照資料
  8. 次に学ぶ

手続の要点

手順

  1. 入居時の状態と比べられる資料を用意する
  2. 確認した事実と負担の判断を分ける
  3. その場で金額が確定しない例

入居時の状態と比べられる資料を用意する

退去立会いの前に、契約書と特約、入居時の写真、設備一覧、修繕履歴を確認します。退去時の写真だけでは、入居前からあった傷か、使用中に生じたものか判断しにくいためです。確認する部屋や設備の順序を決め、見落としと重複を減らします。

現地では、傷や汚れの場所、広さ、状態を記録します。「壁が汚い」とだけ書かず、部屋名、壁面、範囲、原因について分かることと不明なことを分けます。写真は室内全体と該当箇所の両方を撮り、場所をたどれるようにします。

確認した事実と負担の判断を分ける

記録

その時点で分かること

損傷の確認

どこに何があるか

原因・入居時との比較

使用によるものか、以前からあるか

負担の検討

通常損耗、責任、特約、補修範囲

通常の使用による損耗や経年変化は、民法621条の原則では原状回復義務から除かれます。損傷があっても直ちに新品交換の全額を請求するものではなく、原因、経過年数、工事単位、特約の有効性を確認します。ガイドラインの考え方と、個々の合意の内容も区別します。

その場で金額が確定しない例

壁の傷は確認できても、張替え範囲や見積りが未確定なら、その点を明記します。借主が傷の存在を確認した署名を、請求予定額への同意と読み替えないことが大切です。異論がある箇所は双方の認識を残し、後日どの資料で回答するかを伝えます。

最後に、鍵の本数、残置物、設備の返却物、明渡しの状況を確認します。費用の争いが残る場合でも、現場の事実を丁寧に残せば、貸主と借主の間で判断の前提を共有できます。

条文と精算へつなぐ

民法621条と敷金精算書の作成を確認します。

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過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。

採点後は各選択肢の理由を確認できます。間違えたところは、この記事に戻って読み直しましょう。

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  2. 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  4. 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
  5. 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
  6. 原状回復ガイドラインQ&A(国土交通省)確認日 2026/10/28

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