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実務手続賃貸住宅管理

敷金精算書を作る手順|残高・控除項目・返還額を照合する

預かった敷金の残高を起点に、未払債務と原状回復費用の根拠を示して返還額を説明する手順です。

緑の植栽に囲まれた住宅街
この記事の目次 8項目
  1. 手続の要点
  2. 手順
  3. 預り残高から計算を始める
  4. 控除する金額に根拠を付ける
  5. 18万円を預かっていた例
  6. 計算の確認に使う
  7. 出典・参照資料
  8. 次に学ぶ

手続の要点

手順

  1. 預り残高から計算を始める
  2. 控除する金額に根拠を付ける
  3. 18万円を預かっていた例

預り残高から計算を始める

契約書の敷金額と、実際の受領・返還履歴を照合します。途中で敷金を追加した場合や、一部を既に返した場合は、契約時の金額をそのまま現在残高にしません。貸主と管理会社のどちらが保管しているかも確認し、返還の担当と送金方法を決めます。

民法622条の2は、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたときなどの敷金返還を定めています。退去の申出が来ただけで全額返還が確定するわけではありません。一方、精算が未了であることを理由に、説明なく返還を放置する運用にも注意が必要です。

控除する金額に根拠を付ける

項目

添える確認資料

未払賃料・共益費

対象期間、請求明細、入金照合

借主負担の修繕費

損傷の記録、負担根拠、工事範囲

既払金・相殺済みの額

入金日、充当した債務

工事見積りの合計がそのまま借主負担になるわけではありません。貸主が負担する工事や、通常損耗に対応する部分を分け、借主に請求する額を説明します。特約がある場合も、条項があるという一点だけで有効性や負担範囲を決めず、内容と説明・合意の状況を確認します。

18万円を預かっていた例

敷金18万円、確認済みの未払金2万円、借主負担として合意した修繕費3万円なら、返還額は13万円です。修繕全体の請求書が8万円でも、借主負担として確認した額が3万円なら、両者を取り違えません。見積段階の額と確定額も表示を分けます。

争いが残る費用は、その項目と金額、確認中の理由を示します。精算書の受領と全項目への同意も分け、訂正があれば差額と送金履歴を残します。貸主への送金明細との二重計上も最後に照合します。

計算の確認に使う

退去精算の計算例と敷金の条文を参照してください。

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採点後は各選択肢の理由を確認できます。間違えたところは、この記事に戻って読み直しましょう。

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  2. 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  4. 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
  5. 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
  6. 原状回復ガイドラインQ&A(国土交通省)確認日 2026/10/28

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