手続の要点
手順
- 預り残高から計算を始める
- 控除する金額に根拠を付ける
- 18万円を預かっていた例
預り残高から計算を始める
契約書の敷金額と、実際の受領・返還履歴を照合します。途中で敷金を追加した場合や、一部を既に返した場合は、契約時の金額をそのまま現在残高にしません。貸主と管理会社のどちらが保管しているかも確認し、返還の担当と送金方法を決めます。
民法622条の2は、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたときなどの敷金返還を定めています。退去の申出が来ただけで全額返還が確定するわけではありません。一方、精算が未了であることを理由に、説明なく返還を放置する運用にも注意が必要です。
控除する金額に根拠を付ける
項目 | 添える確認資料 |
|---|---|
未払賃料・共益費 | 対象期間、請求明細、入金照合 |
借主負担の修繕費 | 損傷の記録、負担根拠、工事範囲 |
既払金・相殺済みの額 | 入金日、充当した債務 |
工事見積りの合計がそのまま借主負担になるわけではありません。貸主が負担する工事や、通常損耗に対応する部分を分け、借主に請求する額を説明します。特約がある場合も、条項があるという一点だけで有効性や負担範囲を決めず、内容と説明・合意の状況を確認します。
18万円を預かっていた例
敷金18万円、確認済みの未払金2万円、借主負担として合意した修繕費3万円なら、返還額は13万円です。修繕全体の請求書が8万円でも、借主負担として確認した額が3万円なら、両者を取り違えません。見積段階の額と確定額も表示を分けます。
争いが残る費用は、その項目と金額、確認中の理由を示します。精算書の受領と全項目への同意も分け、訂正があれば差額と送金履歴を残します。貸主への送金明細との二重計上も最後に照合します。
計算の確認に使う
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 原状回復ガイドラインQ&A(国土交通省)確認日 2026/10/28
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