条文と学習の要点
622条の2
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】民法622条の2は、敷金の意味、返還時期と控除、未払債務への充当を定めます。賃貸借終了と物の返還がそろったとき等に、担保する債務を差し引いた残額を返します。借主から未払賃料へ敷金を充てるよう請求できるとは限りません。
要件
- 名目より担保目的
- 終了かつ返還等の事由
- 貸主の充当と借主の請求制限
効果
- いいえ。担保する金銭債務を控除した残額を返還する構造です。
試験での確認点
- 終了と返還による残額返還では、未払債務等を考えず常に全額返しますか。
- 1項1号は、契約が終了しただけで物の返還を問いませんか。
- 借主は敷金があるから、貸主へ未払賃料への充当を請求できますか。
民法622条の2は、敷金の意味、返還時期と控除、未払債務への充当を定めます。賃貸借終了と物の返還がそろったとき等に、担保する債務を差し引いた残額を返します。借主から未払賃料へ敷金を充てるよう請求できるとは限りません。
名目より担保する目的を見る
敷金は、賃料債務その他の賃貸借に基づく金銭債務を担保するため、借主が貸主へ交付する金銭です。条文はいかなる名目かを問わないとします。契約書に保証金等と書いてあれば必ず対象外、又は入居時に払う金銭はすべて敷金、と考えるのではありません。何の債務を担保し、返還をどう定めるかという性質を確認します。
1項1号は終了と返還を組み合わせる
賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときが返還事由です。解約の通知をしただけ、契約期間が終わっただけで、使用が続いている場面を同じに扱いません。貸主は受け取った敷金から、賃貸借に基づく所定の金銭債務を控除した残額を返します。未払賃料や原状回復等については、それぞれ債務の発生と範囲を別に確認します。
適法な賃借権譲渡も返還事由となる
1項2号は、借主が適法に賃借権を譲渡したときを定めます。終了・返還の場合だけが条文の返還事由ではありません。無断の譲渡・転貸等とは区別し、612条や特別法を含む適法性を確認します。また、賃借権の譲渡、単なる転貸、貸主の地位の移転を同じ出来事として整理せず、どの当事者の地位が変わるかを明らかにします。
2項の充当は貸主側の権限を読む
借主が所定の金銭債務を履行しないとき、貸主は敷金をその弁済へ充てることができます。一方、借主は貸主にその充当を請求できません。敷金があるから当面の賃料を払わなくてもよい、という関係ではありません。返還時の控除と、契約中の未払債務への充当の二つを分けて読み、請求できる人とできない人を確認します。
比較して確認する
条文の部分 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
1項本文 | 敷金の定義と残額返還 | 名目だけで決めない |
1項各号 | 終了かつ返還・適法な賃借権譲渡 | 返還事由を分ける |
2項 | 貸主による未払債務への充当 | 借主からの充当請求はできない |
学習用の具体例
敷金30万円を受け取った賃貸借が終了し、物の返還も済み、担保対象の未払債務が5万円と確定した単純な例です。他の債務や合意等がない前提で、返す残額は30−5=25万円です。原状回復費などを追加控除するなら、その債務が発生する根拠と額を別に確認します。契約中に敷金が30万円あることだけを理由に、借主が賃料の支払を止め、充当を当然に要求することはできません。
確認問題
問1:終了と返還による残額返還では、未払債務等を考えず常に全額返しますか。
解説:いいえ。担保する金銭債務を控除した残額を返還する構造です。
問2:1項1号は、契約が終了しただけで物の返還を問いませんか。
解説:終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときという条件です。
問3:借主は敷金があるから、貸主へ未払賃料への充当を請求できますか。
解説:2項は、借主から貸主へのその充当請求を認めていません。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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