管理業務を委ねる契約
管理受託契約は、貸主が管理会社へ賃貸住宅の管理業務を委ね、その内容や報酬などを決める契約です。入居者へ住宅を使用させる賃貸借契約とは当事者と目的が違います。管理会社が窓口になっていても、当然に貸主そのものになるわけではありません。
維持保全、家賃等の管理、苦情対応、報告などについて、どこまで引き受けるかを確認します。修繕業者を紹介するだけなのか、貸主に代わって発注する権限もあるのかで、管理会社の行動範囲は変わります。
似た契約と分けて読む
契約 | 主に決める関係 |
|---|---|
賃貸借契約 | 住宅を使わせることと賃料の支払 |
管理受託契約 | 管理業務の内容、方法、報酬 |
媒介契約 | 契約成立に向けた仲介業務 |
管理を委託しただけで、賃料の変更、債務の免除、契約解除まで自由に決定できる権限を与えたとは限りません。契約書の業務一覧と代理権限を照合します。賃貸住宅管理業法上の説明・書面交付の対象になる場合は、その手続も別に確認します。
修繕見積りを受け取った例
管理会社が見積りを取得し貸主へ報告する業務を受託している場合、見積りを受け取っただけで工事の発注まで済んだことにはなりません。承認が必要な工事と、緊急時に先行できる作業を分けておけば、入居者への回答も明確になります。
報酬は金額だけでなく対象業務と追加費用を確認します。管理料に含まれる巡回の回数や、別料金となる退去立会い等が分かれば、安いか高いかを同じ条件で比較できます。契約更新や終了時の引継ぎも管理の一部として読んでおきます。
条文と手順を確認する
契約前の説明を定める13条と管理開始時の引継ぎへ進みます。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →