条文と学習の要点
(管理受託契約の締結前の書面の交付)
条文・学習用要旨
(管理受託契約の締結前の書面の交付) 第十三条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。 2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第三十条第二項において同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。
趣旨
説明を受ける相手、契約前という時期、電子提供の承諾を分け、締結時書面との違いを確認します。
管理を委ねる前に内容を理解できるようにする
賃貸住宅管理業法13条1項は、管理受託契約を締結しようとする場合に、所定の相手へ契約前に書面を交付して説明する義務を定めます。説明の対象は入居者ではなく、管理業務を委託しようとする賃貸人です。宅建業法35条の重要事項説明とは契約と相手が違います。
管理業者等の専門的知識・経験を有すると認められる所定の相手は対象から除かれます。法人であれば一律に説明不要と判断するのではなく、条文と施行規則の範囲を確認します。
誰に、いつ、どう提供するかを分ける
項目 | 確認する内容 |
|---|---|
相手 | 委託しようとする貸主、除外対象の該当性 |
時期 | 管理受託契約を締結するまで |
方法 | 書面の交付と説明、又は要件を満たす電子提供 |
2項は、政令で定めるところにより相手の承諾を得た電磁的方法による提供を認めます。PDFを送ったという事実だけで全ての要件を満たすとは考えず、承諾、提供方法、説明の実施をそれぞれ確認します。
契約後に説明した例
業務内容や追加費用を十分に説明しないまま契約を結び、後日書類を渡す方法では、契約前に判断できるようにする本条の手続を満たすかが問題になります。貸主が署名したことだけをもって、説明の時期の問題が解消するわけではありません。
また、本条の契約前の書面と、14条の契約締結時の書面は別の義務です。名称が似ていても、いつ何を確認するための書面かを区別します。説明者の要件も、宅建士による35条説明と同じ仕組みと決め付けず確認します。
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出典・参照資料
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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