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実務手続賃貸住宅管理

管理開始時の引継ぎ|契約・預り金・未解決案件を照合する

管理会社が変わる際に、資料を受け取るだけで終わらせず、残高と担当範囲まで確かめる手順です。

緑の植栽に囲まれた住宅街
この記事の目次 8項目
  1. 手続の要点
  2. 手順
  3. 業務の開始日と権限を先に決める
  4. 残高は物件別・入居者別に照合する
  5. 未完了の漏水案件がある例
  6. 終了時の引継ぎと対にする
  7. 出典・参照資料
  8. 次に学ぶ

手続の要点

手順

  1. 業務の開始日と権限を先に決める
  2. 残高は物件別・入居者別に照合する
  3. 未完了の漏水案件がある例

業務の開始日と権限を先に決める

管理の切替えでは、旧管理会社の業務終了日、新管理会社の開始日、貸主が直接対応する期間の有無を確認します。新会社がまだ家賃を受領する権限を持っていない段階で、振込先だけを案内すると誤入金につながります。入居者への通知は、貸主の承認を得た内容で行います。

受け取る資料は、賃貸借契約書、保証関係書類、入居時の室内記録、設備・点検資料、鍵の一覧などです。管理受託契約の対象外業務まで当然に引き継ぐとは限りません。現物、契約上の義務、情報の三つを分けて確認します。

残高は物件別・入居者別に照合する

照合するもの

確認の相手となる資料

敷金等の預り金

契約書、入居者別台帳、引継ぎ明細

未収家賃

対象月、入金履歴、督促・保証請求記録

修繕の未払金

発注書、完了確認、請求書

銀行口座の合計が一致しても、誰の敷金か分からなければ引継ぎは不十分です。差額がある項目は、暫定額を確定額として登録せず、照会先と回答期限を付けます。個人情報は引継ぎに必要な範囲で安全に移し、旧会社側の保存根拠も別に整理します。

未完了の漏水案件がある例

入居者から漏水の申告があり、旧会社が原因調査だけを終えている場合は、修繕発注の有無、貸主の承認、入居者との約束、費用の未確定部分を確認します。「資料一式を受領」とだけ記載すると、次の担当者が工事済みだと誤解するおそれがあります。

切替え後は、最初の入金・送金と次回点検を実際に照合します。通知した振込先、入金台帳、送金明細がつながっているかを確かめることで、引継ぎの不足を早く見つけられます。

終了時の引継ぎと対にする

管理終了時の手順と分別管理の考え方も参照してください。

出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  2. 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  4. 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
  5. 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
  6. 個人情報保護法ガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)確認日 2026/10/28

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