手続の要点
手順
- 業務の開始日と権限を先に決める
- 残高は物件別・入居者別に照合する
- 未完了の漏水案件がある例
業務の開始日と権限を先に決める
管理の切替えでは、旧管理会社の業務終了日、新管理会社の開始日、貸主が直接対応する期間の有無を確認します。新会社がまだ家賃を受領する権限を持っていない段階で、振込先だけを案内すると誤入金につながります。入居者への通知は、貸主の承認を得た内容で行います。
受け取る資料は、賃貸借契約書、保証関係書類、入居時の室内記録、設備・点検資料、鍵の一覧などです。管理受託契約の対象外業務まで当然に引き継ぐとは限りません。現物、契約上の義務、情報の三つを分けて確認します。
残高は物件別・入居者別に照合する
照合するもの | 確認の相手となる資料 |
|---|---|
敷金等の預り金 | 契約書、入居者別台帳、引継ぎ明細 |
未収家賃 | 対象月、入金履歴、督促・保証請求記録 |
修繕の未払金 | 発注書、完了確認、請求書 |
銀行口座の合計が一致しても、誰の敷金か分からなければ引継ぎは不十分です。差額がある項目は、暫定額を確定額として登録せず、照会先と回答期限を付けます。個人情報は引継ぎに必要な範囲で安全に移し、旧会社側の保存根拠も別に整理します。
未完了の漏水案件がある例
入居者から漏水の申告があり、旧会社が原因調査だけを終えている場合は、修繕発注の有無、貸主の承認、入居者との約束、費用の未確定部分を確認します。「資料一式を受領」とだけ記載すると、次の担当者が工事済みだと誤解するおそれがあります。
切替え後は、最初の入金・送金と次回点検を実際に照合します。通知した振込先、入金台帳、送金明細がつながっているかを確かめることで、引継ぎの不足を早く見つけられます。
終了時の引継ぎと対にする
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 管理業者の業務(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅管理業法FAQ(国土交通省)確認日 2026/10/28
- 個人情報保護法ガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)確認日 2026/10/28
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