手続の要点
必要書類
- 現行様式の土地売買等届出書
- 契約書の写し・位置図・地形図等の指定資料
- 代理提出の場合の委任状等、所在地の案内に応じた資料
手順
- 対象契約・面積・取得者を確認する
- 契約日を含め2週間以内に提出する
- 利用目的の審査と勧告を確認する
- 届出後の対応と他の許認可を分ける
期限
- 契約締結日を含めて2週間以内に事後届出を行う。
- 利用目的の勧告は届出から原則3週間以内。24条3項の理由・通知により3週間の範囲で延長される場合がある。
注意点
- 済みません。事後届出と各法令による許認可は別に確認します。
国土利用計画法の事後届出は、対象となる土地売買等の契約後、権利取得者が契約日を含め2週間以内に行います。利用目的について審査され、原則3週間以内の勧告と所定の延長があります。決済・登記を待って起算したり、届出を開発許可と同じに扱ったりしないことが重要です。
対象契約・面積・取得者を確認する
23条の土地売買等の契約か、区域別の面積基準や一団の土地の取得に当たるか、適用除外があるかを確認します。届出を行うのは権利取得者で、売買なら原則として買主です。売主と買主が一緒に届け出ることを常に要件とする手続ではありません。取得者、契約日、所在地、面積、権利、対価、取得後の利用目的等を資料から整理します。
契約日を含め2週間以内に提出する
国土交通省のQ&Aは、契約締結日を含め2週間以内と説明しています。決済や所有権移転登記の日を待って数え始めません。所在地の市町村窓口を確認し、原則として市町村長を経由して知事へ届け出る仕組みと、指定都市等の事務の扱いを自治体案内で確認します。途中の土日等を一律に引く計算ではなく、期限末日の休日等の扱いは提出先の案内で確かめます。
利用目的の審査と勧告を確認する
24条は、取得後の利用目的が公表された土地利用計画等に適合せず、周辺の適正・合理的な土地利用へ著しい支障がある場合等の勧告を定めます。価格が高いという理由だけを、この事後届出の勧告基準に置き換えません。勧告は届出から起算して原則3週間以内で、合理的理由がある場合は3週間の範囲で延長でき、所定の通知を要します。
届出後の対応と他の許認可を分ける
勧告を受けた場合は、内容を確認し、講じた措置の報告を求められる場合等に対応します。従わない場合の公表も26条にあります。事後届出の受理や不勧告が、農地転用、開発許可、建築確認等をまとめて認めるものではありません。取得後の利用計画を実施する前に、別の法令の手続を確認します。事前届出の契約待機と、この事後届出の制度も混同しません。
比較して確認する
段階 | 主な期限・内容 | 確認するもの |
|---|---|---|
事後届出 | 契約日を含め2週間以内 | 対象契約・取得者・添付資料 |
利用目的の審査 | 原則3週間以内の勧告 | 計画適合性等・延長通知 |
届出後 | 措置報告・公表等 | 勧告内容と別法令の許認可 |
学習用の具体例
対象となる契約を2026年10月1日に締結し、決済は11月の学習例です。契約日を含む14日目は10月14日で、決済後まで届出を待ちません。末日の休日等の特別な事情がない前提の例です。提出時は土地の位置・面積を示す図面や契約書の写し等を、所在地の現行案内に沿って用意します。利用目的の審査で問題がないとしても、予定する造成工事の開発許可等は別に確認します。
確認問題
問1:届出期限は決済日又は移転登記日から2週間ですか。
解説:違います。対象契約の締結日を含めた2週間の期限を確認します。
問2:事後届出の勧告は、取引価格の高低だけが基準ですか。
解説:いいえ。24条の利用目的と土地利用計画等の条件を確認します。
問3:届出が受理されれば、開発許可等もすべて済みますか。
解説:済みません。事後届出と各法令による許認可は別に確認します。
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出典・参照資料
- 国土利用計画法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 事後届出 Q&A(国土交通省)確認日 2026/10/23
- 国土利用計画法に基づく届出手続き(横浜市)確認日 2026/10/23
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