条文と学習の要点
29条
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】区域内の開発行為は原則として事前許可を要し、各号の例外がある。区域外も政令所定規模以上は原則許可を要し、区域またがりは政令で扱う。
趣旨
開発行為の区域・規模・目的に応じた許可の範囲を定める。
要件
- 4条の開発行為
- 区域の区分
- 規模と各号の例外
効果
- 原則と例外により許可義務を判断する
試験での確認点
- 区域外も一定規模以上は対象
- 33条・34条の基準と区別
都市計画法29条は、開発行為について、区域内の許可の原則と例外、区域外の一定規模以上の許可、複数区域にまたがる場合を定めます。4条の定義に当たるかを先に確認し、面積だけで全国一律に許可の要否を決めないようにします。
4条の定義を先に読む
29条が対象とするのは、4条12項の開発行為です。主として建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う、土地の区画形質の変更かを確認します。売買や分筆という名称だけで許可義務を判定するのではありません。計画図、土地の現況、造成や道路の変更、予定建築物の用途を整理してから、29条の区域区分へ進みます。
1項の区域内の原則と例外を読む
都市計画区域又は準都市計画区域内では、あらかじめ許可を受けるのが原則です。例外には、市街化区域等での政令所定規模未満の行為や、所定の農林漁業用建物、公益施設等があります。ただし、区域と用途の組合せで対象が違います。市街化区域で使う小規模の例外を、市街化調整区域にも当然に適用してはいけません。
2項の区域外の規模以上を確認する
都市計画区域及び準都市計画区域の外でも、一定の市街地を形成すると見込まれる政令所定規模以上の開発行為は、原則として許可を要します。区域外ならすべて自由という制度ではありません。ここでは「以上」、1項の小規模例外では「未満」という文言を読み分けます。区域外の例外も2項各号で確認し、1項各号を全部そのまま移しません。
政令・条例と他の基準へつなげる
具体的な面積の境界、複数区域にまたがる扱い等は政令を確認し、条例で規模が調整される場合は所在地の現行規定を調べます。29条は主に許可の要否を定め、許可基準は33条や、市街化調整区域の34条等で検討します。許可が必要かと、許可を得られる計画かは別の判断です。農地転用や盛土規制等との関係も必要に応じて追加します。
比較して確認する
項 | 対象 | 読む文言 |
|---|---|---|
1項 | 都市計画区域・準都市計画区域内 | 原則の許可と各号の例外 |
2項 | 両区域の外 | 所定規模以上と例外 |
3項 | 二以上の区域へのまたがり | 政令による扱い |
学習用の具体例
同じ面積の宅地造成を、市街化区域と市街化調整区域で比較する例です。まずどちらも開発行為に当たるかを確認します。そのうえで、市街化区域で小規模の例外に当たるとしても、市街化調整区域に同じ例外をそのまま使うことはできません。後者では29条の例外の有無に加え、許可を検討する場合は34条の立地基準等も調べます。面積だけを共通にして結論をそろえないことがポイントです。
確認問題
問1:都市計画区域外なら、開発許可は必ず不要ですか。
解説:いいえ。2項の所定規模以上の行為等を確認します。
問2:市街化区域の小規模例外は、調整区域にも同じように適用しますか。
解説:いいえ。1項各号が対象とする区域を読み分けます。
問3:許可が必要と分かれば、その計画は必ず許可されますか。
解説:いいえ。33条・34条等の許可基準を別に検討します。
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出典・参照資料
- 都市計画法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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