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実務手続法令上の制限不動産に関する行政法規

盛土規制法の許可・届出と着手前周知の手順は?

盛土規制法の区域・工事規模から許可と届出を判断し、許可申請前の住民周知や指定時工事の届出を学びます。

区域と規模の確認、申請前の住民周知、許可又は届出と工事中の手続を示す図
この記事の目次 14項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 期限
  5. 注意点
  6. 区域と工事の内容を確定する
  7. 許可申請前に住民へ周知する
  8. 許可と届出の期限を分ける
  9. 許可後の検査と他法令を確認する
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 区域と規模を示す位置図・平面図・断面図
  • 擁壁・排水等の設計図書と権利関係資料
  • 住民周知の記録等、申請先が求める資料

手順

  1. 区域と工事の内容を確定する
  2. 許可申請前に住民へ周知する
  3. 許可と届出の期限を分ける
  4. 許可後の検査と他法令を確認する

期限

  • 12条・30条の許可は工事着手前。住民周知はその許可申請前。
  • 27条の届出は工事着手30日前まで。
  • 区域指定時に既に行われる対象工事の届出は指定から21日以内。

注意点

  • 異なります。指定から21日以内、着手30日前まで等の根拠を分けて確認します。

盛土規制法の手続は、二種類の規制区域と、工事の種類・規模から許可又は届出を判断します。許可を申請する場合の住民周知は、着手前だけでなく申請前に行う点が重要です。指定時に既に行われている工事の届出とは、期限と根拠を分けて確認します。

区域と工事の内容を確定する

所在地の区域指定図と告示を確認し、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域かを特定します。盛土・切土による土地の形質変更か、一時的な土石の堆積か、高さ・面積等がどの規模に当たるかを資料で整理します。所有地の登記地目が宅地かどうかだけで対象を決めません。許可対象の具体的な規模は、政令と所在地の条例等を照合します。

許可申請前に住民へ周知する

12条又は30条の許可を申請する場合は、11条又は29条により、あらかじめ周辺住民へ説明会の開催その他所定の方法で工事内容を周知します。許可を得てから、着工直前に初めて説明すればよいという順序ではありません。必要な周知方法、対象範囲、実施記録等を申請先の案内で確認し、設計図書と整合する内容を準備します。

許可と届出の期限を分ける

宅地造成等工事規制区域の対象工事は、原則として着手前に12条の許可を受けます。特定盛土等規制区域では、27条の着手30日前までの届出と、大規模な工事の30条の着手前許可を分けます。30条の許可を受けた工事は27条1項の届出を要しない扱いがあります。区域指定の際に既に行われている工事には、21条・40条の指定から21日以内の届出もあります。

許可後の検査と他法令を確認する

許可後も、工事の種類・規模・工程に応じた中間検査、定期報告、完了検査又は除却の確認等があります。都市計画法の開発許可を受けたものを盛土規制法の許可とみなす規定がある場合も、区域指定後であることや対象工事等の条件を確認します。みなし許可だから工事中の手続もすべてなくなる、と一般化せず、申請先と工程ごとの要件を整理します。

比較して確認する

場面

手続の基本

時期

12条・30条の許可

住民周知を行い許可を申請

周知は申請前、許可は着手前

27条の対象工事

工事計画の届出

着手30日前まで

指定時に既に行われる工事

21条・40条の届出

指定から21日以内

学習用の具体例

特定盛土等規制区域で、30条の許可を要する規模の工事を計画する例です。区域図と工事規模を確認し、申請前に住民周知を行ったうえで許可を申請します。27条の届出だけを30日前に出せば大規模工事も実施できる、とは考えません。許可後は、計画に応じた検査・報告の時期を工程表へ入れます。指定時に既に工事中だった場合の21日以内という期限も、この新規計画へ置き換えて使いません。

確認問題

問1:許可のための住民周知は、許可取得後に初めて行えばよいですか。

解説:いいえ。11条・29条は許可申請の前の周知を定めています。

問2:特定盛土等規制区域では、どの規模も届出だけですか。

解説:いいえ。30条の所定規模の工事は許可を検討します。

問3:指定時に工事中だった届出と、新しい工事の届出は同じ期限ですか。

解説:異なります。指定から21日以内、着手30日前まで等の根拠を分けて確認します。

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出典・参照資料

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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