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条文宅建業法

クーリングオフはいつまで?場所・8日・撤回方法

宅建業法37条の2のクーリング・オフを、申込みの場所、書面告知から8日間、発信時の効力、引渡しと全額支払いで整理します。

クーリングオフ:申込みの場所、告知、撤回の関係を示す図
この記事の目次 13項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 要件
  5. 効果
  6. 試験での確認点
  7. 適用対象と判断する場所
  8. 事務所等に含まれる場所を整理する
  9. 8日間の数え方と終了条件
  10. 行使方法と解除の効果
  11. 確認問題
  12. 次に学ぶ
  13. 出典・参照資料

条文と学習の要点

37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

条文・学習用要旨

事務所等以外でされた買受けの申込み等について、法定の条件の下で書面による撤回・解除を認める。所定の告知から8日経過、または引渡しと代金全部の支払いを完了した場合等を除く。(学習用要旨。全文は公式出典参照)

公式資料で確認する

趣旨

安定した購入意思を形成しにくい状況での申込み等について、買主を保護する。

要件

  • 売主が宅建業者、買主は宅建業者ではない
  • 申込みの場所と事務所等の範囲を確認
  • 所定の書面告知と終了条件を確認

効果

  • 書面の発信時に効力が生じる
  • 適法な撤回・解除では損害賠償・違約金を請求できない

試験での確認点

  • 契約日から機械的に8日を数えない
  • 引渡しと全額支払いは両方必要

宅建業法37条の2は、宅建業者が自ら売主となる取引について、事務所等以外で購入を申し込んだ人などに、申込みの撤回や契約解除を認める制度です。場所、告知、期間、引渡しと全額支払いを順に確認します。

適用対象と判断する場所

対象は宅建業者が売主となる宅地・建物の売買で、買主が宅建業者ではない場合です。賃貸借や、一般個人が売主で業者は仲介だけという売買を、同じ制度で処理しません。新築・中古の別だけで適用が決まるものでもありません。

申込みと契約の場所が違うときは、まず申込みの場所を見ます。事務所等で申込みをした後、喫茶店で契約したからといって、この制度が適用されるわけではありません。反対に、喫茶店で申込み、後で事務所で契約した場合は、契約場所だけを理由に適用を否定できません。

事務所等に含まれる場所を整理する

場所・事情

学習上の整理

売主の事務所、売主から代理・媒介を依頼された業者の事務所等

適用除外となる場所を確認する

土地に定着する建物内の案内所など、法令上の要件を満たす場所

単なる呼び名でなく施設と業務の要件で判定する

喫茶店、通常のホテルの会議室、移動容易なテント

原則として事務所等に含めない

買主の自宅・勤務先

買主が自らそこで説明を受けることを申し出たかを確認する

自宅で契約したという事実だけでは足りません。業者が訪問を勧めて買主が了承した場合と、買主が自ら場所を希望した場合を分けます。国土交通省の解釈・運用では、非対面の場合も顧客の所在場所と希望の経緯を確認・記録する考え方が示されています。

8日間の数え方と終了条件

クーリング・オフができることと方法を所定の書面で告げられた日から8日間を数えます。その告知日を1日目として、4月10日なら4月17日が8日目となる例です。契約日から自動的に数えるのではありません。適切な書面告知がなければ、契約から8日たったというだけで期間経過を主張できません。

別の終了条件は、物件の引渡しを受け、かつ代金全部を支払ったことです。引渡しだけ、代金全額の支払いだけでは、この組合せを満たしません。たとえば4月10日に告知され、4月12日に引渡しと全額支払いをともに完了したなら、8日を待たずにこの制度による解除ができなくなります。

行使方法と解除の効果

撤回・解除は書面で行い、その書面を発した時に効力が生じます。8日目までの到達を必要とする到達主義と取り違えないでください。発送した日や内容が分かる記録を確保することが、事実関係の確認に役立ちます。特定商取引法など他の法律の通知方法を、そのまま37条の2に当てはめないようにします。

適法な撤回・解除について、売主は損害賠償や違約金を請求できず、受領した手付金その他の金銭を速やかに返す必要があります。買主に不利な特約は無効です。手付を放棄する民法上の手付解除とは、要件も金銭の扱いも異なります。

確認問題

  1. 事務所で申込み、翌日に喫茶店で契約した場合、契約場所だけでクーリング・オフできるでしょうか。

  2. 所定の告知が4月10日なら、4月17日に解除書面を発する場合は期間内でしょうか。他の終了条件はないものとします。

  3. 引渡しを受けただけで、代金を一部しか払っていないときも、引渡しを理由に制度が終了するでしょうか。

1はできません。申込みの場所を先に見ます。2は期間内です。3は誤りで、引渡しと代金全部の支払いの両方が必要です。期間を過ぎた後でも、ほかの解除原因があるかは別に検討します。

次に学ぶ

8種制限の全体像に戻って適用条件を確認し、手付解除と効果を比較してください。宅建業法の学習コースから前後の単元へ進めます。

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
  2. 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日以降)(国土交通省)確認日 2026/10/22
  3. こんな場合はクーリング・オフ制度を適用できます(大阪府)確認日 2026/10/22

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