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条文宅建業法

宅地建物取引業法第41条の2|完成物件の手付金等の保全の条文構造

宅建業法41条の2の完成物件の保全と、10%以下かつ1,000万円以下の例外、保全方法を学びます。

41条の2の完成物件等の保全の要件と効果を整理する図
この記事の目次 14項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 要件
  4. 効果
  5. 試験での確認点
  6. 41条の対象外となる売買を確認する
  7. 少額の二条件を合算額で判定する
  8. 指定保管機関の方法の条件を読む
  9. 他の例外と支払拒絶を確認する
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

条文と学習の要点

41条の2

条文・学習用要旨

【学習用要旨・条文の全文ではありません】宅建業法41条の2は、完成物件等の自ら売主の売買で手付金等の保全を定めます。少額の例外は代金の10%以下かつ1000万円以下です。未完成の5%と区別し、既受領分の合算、保証・保険・指定保管機関による方法等の条件を確認します。

公式資料で確認する

要件

  • 10%と1000万円の両条件
  • 合算と登記等の例外
  • 保管方式の法定条件

効果

  • いいえ。41条の2では10%以下と1000万円以下の条件を確認します。

試験での確認点

  • 完成物件の少額例外も、代金の5%以下ですか。
  • 業者の別口座へ入れれば、指定保管機関の措置と同じですか。
  • 手付の額の上限と、保全不要となる割合は同じ論点ですか。

宅建業法41条の2は、完成物件等の自ら売主の売買で手付金等の保全を定めます。少額の例外は代金の10%以下かつ1000万円以下です。未完成の5%と区別し、既受領分の合算、保証・保険・指定保管機関による方法等の条件を確認します。

41条の対象外となる売買を確認する

41条の2は、自ら売主となる売買のうち、41条1項の未完成物件の売買を除くものを対象とします。完成物件という学習上の整理を使う場合も、実際の契約と工事完了の時点を確認します。78条2項の業者間取引の扱いも必要です。売主が個人で媒介業者がいるだけなら、自ら売主の規制とは区別します。

少額の二条件を合算額で判定する

受領予定と既受領の手付金等の合計が、代金の10%以下であり、かつ政令額1000万円以下かを確認します。10%ちょうど、1000万円ちょうども以下に含まれます。未完成の5%と入れ替えず、まず完成状況を特定します。今回の受領額を小分けにしただけで、累積した保全の判断が変わるわけではありません。

指定保管機関の方法の条件を読む

41条の銀行等保証・保証保険に加え、所定の指定保管機関による方法を検討できます。ただ預ければ足りるのではなく、手付金等寄託契約、所定書面の交付、質権設定、確定日付のある証書による通知等の条件を読みます。業者の社内口座へ分けて保管するだけの管理と、法令上の保全措置は同じではありません。

他の例外と支払拒絶を確認する

買主への所有権移転登記等の例外は、少額の例外とは別にあります。保全を要する場合の買主の支払拒絶については、41条の準用等を確認します。受領後に措置を整える予定ではなく、法令の方法と時期を満たす必要があります。また、保全の割合は手付そのものの額の上限とは別です。39条の手付の額の制限と、41条の2の保全を混同しません。

比較して確認する

論点

完成物件等の基本

対比

少額例外

10%以下かつ1000万円以下

未完成は5%以下等

保全方法

保証・保険・所定の保管等

単なる社内分別管理とは違う

計算

既受領と予定を合算

今回分だけにしない

学習用の具体例

代金5000万円、既受領500万円で、買主は業者ではなく、登記等の例外もない完成物件の例です。500万円は10%ちょうどで1000万円以下なので、少額の条件を確認できます。その後さらに1万円を受け取るなら合計501万円となり、同じ結論を使えません。超えた1万円だけ保全すればよいとせず、法令上の保全対象全体と方法を確認します。受領のたびに合算額と例外を再判定することが重要です。

確認問題

問1:完成物件の少額例外も、代金の5%以下ですか。

解説:いいえ。41条の2では10%以下と1000万円以下の条件を確認します。

問2:業者の別口座へ入れれば、指定保管機関の措置と同じですか。

解説:違います。指定機関、契約、質権等の所定の条件が必要です。

問3:手付の額の上限と、保全不要となる割合は同じ論点ですか。

解説:異なります。39条と41条・41条の2を分けて確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 宅地建物取引業法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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