条文と学習の要点
41条の2
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】宅建業法41条の2は、完成物件等の自ら売主の売買で手付金等の保全を定めます。少額の例外は代金の10%以下かつ1000万円以下です。未完成の5%と区別し、既受領分の合算、保証・保険・指定保管機関による方法等の条件を確認します。
要件
- 10%と1000万円の両条件
- 合算と登記等の例外
- 保管方式の法定条件
効果
- いいえ。41条の2では10%以下と1000万円以下の条件を確認します。
試験での確認点
- 完成物件の少額例外も、代金の5%以下ですか。
- 業者の別口座へ入れれば、指定保管機関の措置と同じですか。
- 手付の額の上限と、保全不要となる割合は同じ論点ですか。
宅建業法41条の2は、完成物件等の自ら売主の売買で手付金等の保全を定めます。少額の例外は代金の10%以下かつ1000万円以下です。未完成の5%と区別し、既受領分の合算、保証・保険・指定保管機関による方法等の条件を確認します。
41条の対象外となる売買を確認する
41条の2は、自ら売主となる売買のうち、41条1項の未完成物件の売買を除くものを対象とします。完成物件という学習上の整理を使う場合も、実際の契約と工事完了の時点を確認します。78条2項の業者間取引の扱いも必要です。売主が個人で媒介業者がいるだけなら、自ら売主の規制とは区別します。
少額の二条件を合算額で判定する
受領予定と既受領の手付金等の合計が、代金の10%以下であり、かつ政令額1000万円以下かを確認します。10%ちょうど、1000万円ちょうども以下に含まれます。未完成の5%と入れ替えず、まず完成状況を特定します。今回の受領額を小分けにしただけで、累積した保全の判断が変わるわけではありません。
指定保管機関の方法の条件を読む
41条の銀行等保証・保証保険に加え、所定の指定保管機関による方法を検討できます。ただ預ければ足りるのではなく、手付金等寄託契約、所定書面の交付、質権設定、確定日付のある証書による通知等の条件を読みます。業者の社内口座へ分けて保管するだけの管理と、法令上の保全措置は同じではありません。
他の例外と支払拒絶を確認する
買主への所有権移転登記等の例外は、少額の例外とは別にあります。保全を要する場合の買主の支払拒絶については、41条の準用等を確認します。受領後に措置を整える予定ではなく、法令の方法と時期を満たす必要があります。また、保全の割合は手付そのものの額の上限とは別です。39条の手付の額の制限と、41条の2の保全を混同しません。
比較して確認する
論点 | 完成物件等の基本 | 対比 |
|---|---|---|
少額例外 | 10%以下かつ1000万円以下 | 未完成は5%以下等 |
保全方法 | 保証・保険・所定の保管等 | 単なる社内分別管理とは違う |
計算 | 既受領と予定を合算 | 今回分だけにしない |
学習用の具体例
代金5000万円、既受領500万円で、買主は業者ではなく、登記等の例外もない完成物件の例です。500万円は10%ちょうどで1000万円以下なので、少額の条件を確認できます。その後さらに1万円を受け取るなら合計501万円となり、同じ結論を使えません。超えた1万円だけ保全すればよいとせず、法令上の保全対象全体と方法を確認します。受領のたびに合算額と例外を再判定することが重要です。
確認問題
問1:完成物件の少額例外も、代金の5%以下ですか。
解説:いいえ。41条の2では10%以下と1000万円以下の条件を確認します。
問2:業者の別口座へ入れれば、指定保管機関の措置と同じですか。
解説:違います。指定機関、契約、質権等の所定の条件が必要です。
問3:手付の額の上限と、保全不要となる割合は同じ論点ですか。
解説:異なります。39条と41条・41条の2を分けて確認します。
関連する学習
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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