条文と学習の要点
41条
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】宅建業法41条は、業者が自ら売主となる未完成物件の売買で、手付金等を受け取る前の保全を定めます。少額の例外は代金の5%以下かつ1000万円以下です。既受領分と今回分を合算し、買主の登記等の例外や業者間取引も分けて確認します。
要件
- 自ら売主・買主の属性
- 5%と1000万円・合算
- 受領前の保証等
効果
- 違います。5%以下かつ1000万円以下の両方を満たすか確認します。
試験での確認点
- 未完成の少額例外は、5%以下又は1000万円以下ですか。
- 少額判定は、今回受け取る額だけを見ますか。
- 必要な保全は、受領した後に整えればよいですか。
宅建業法41条は、業者が自ら売主となる未完成物件の売買で、手付金等を受け取る前の保全を定めます。少額の例外は代金の5%以下かつ1000万円以下です。既受領分と今回分を合算し、買主の登記等の例外や業者間取引も分けて確認します。
未完成の自ら売主の取引を特定する
工事完了前に行う工事対象物の売買で、宅建業者が自ら売主となる場面が41条の対象です。媒介業者が関わるだけの取引とは違います。また、78条2項による業者間取引の適用除外を確認し、買主も宅建業者かを整理します。完成しているかどうかは、少額の割合だけでなく、利用できる保全方法を読む前提にもなります。
手付金等の意味と合算を読む
手付金等は、契約締結日以後、引渡し前に支払う代金へ充当される金銭等についての定義を確認します。手付という名前だけでなく、中間金等も性質と時期を調べます。少額の判断では、受領しようとする額に既に受領した額を加えます。回数を分ければ各回5%以下で足りる、という制度ではありません。名目と支払回数だけで保全を外さないようにします。
5%以下と1000万円以下を両方確認する
例外の割合は5%以下で、政令の金額は1000万円以下です。二つはかつの条件です。どちらか一方に収まればよいわけではありません。買主への所有権移転登記等がある場合の例外も、少額の条件とは別に確認します。保全が必要な場合は超えた部分だけでなく、法令上保全すべき手付金等の全体を対象として検討します。
保全は受領前に整える
未完成物件では銀行等の保証又は保証保険と所定の書面交付等を確認します。完成物件で使える指定保管機関の方法を、そのまま同じ選択肢としません。必要な保全がされない場合の買主の支払拒絶も4項で確認します。契約に保全予定と書いただけで、措置を講じる前に受領してよいわけではありません。受領日と保全の完了を工程上も分けて管理します。
比較して確認する
確認事項 | 41条の基本 | 注意点 |
|---|---|---|
割合と金額 | 5%以下かつ1000万円以下 | 既受領分を合算 |
方法 | 銀行等保証又は保証保険等 | 完成物件の保管方法と区別 |
時期 | 必要な措置を受領前に講じる | 予定だけでは足りない |
学習用の具体例
代金3000万円の未完成物件で、既に100万円を受領し、さらに100万円を受け取る例です。合計200万円を、5%の150万円と1000万円の両方へ照らします。5%を超えるため、他の例外がなければ保全を検討します。保全対象を超過分50万円だけとするのではありません。買主が宅建業者でない前提と、所有権登記等の例外がない前提も明記して計算し、今回分100万円だけで少額判定しないようにします。
確認問題
問1:未完成の少額例外は、5%以下又は1000万円以下ですか。
解説:違います。5%以下かつ1000万円以下の両方を満たすか確認します。
問2:少額判定は、今回受け取る額だけを見ますか。
解説:いいえ。既に受領した額も合算します。
問3:必要な保全は、受領した後に整えればよいですか。
解説:いいえ。41条は必要な措置を講じた後に受領する構造です。
関連する学習
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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