条文と学習の要点
94条
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】民法94条は、相手方と通じた虚偽表示を当事者間では無効とし、その無効を善意の第三者へ対抗できないと定めます。1項の成立要件と、2項の第三者保護を分けて読みます。第三者に無過失まで要求する他の条文との違いも重要です。
要件
- 相手方との通謀
- 無効と取消しを区別
- 第三者は善意が条文要件
効果
- いいえ。通謀虚偽表示の効果は無効です。取消しの制度と区別します。
試験での確認点
- 94条1項の効果は取消しですか。
- 2項は、善意のほか無過失も明記していますか。
- 本人だけが本心を隠す場合も、必ず94条ですか。
民法94条は、相手方と通じた虚偽表示を当事者間では無効とし、その無効を善意の第三者へ対抗できないと定めます。1項の成立要件と、2項の第三者保護を分けて読みます。第三者に無過失まで要求する他の条文との違いも重要です。
1項は相手方との通謀を要する
表意者だけが本心と違う表示をする心裡留保とは異なり、94条は相手方と通じて虚偽の表示をする場合です。実際には売る意思がないのに、両者で売買したように装う例が代表的です。相手方との認識の一致があるかを確かめ、詐欺で一方がだまされている場面と区別します。契約名や登記名義が変わった事実だけでは、通謀の有無まで分かりません。
効果は取消しではなく無効
1項の効果は無効であり、取り消して初めて効力を失わせる仕組みとは違います。無効と取消しの区別は、追認や原状回復、第三者保護を読む入口になります。単に不適切な契約だから同じ扱い、とまとめないようにします。また、無効の主張が当事者間でできることと、その後現れた第三者にも同じ主張ができることは別の問題です。
2項の善意を第三者について確認する
2項は、虚偽表示の無効を善意の第三者へ対抗できないとします。善意とは、ここでは虚偽表示であることを知らないことです。条文は無過失を加えていません。95条4項や96条3項の善意かつ無過失と、要件を同じにして覚えないことが重要です。誰がどの法律関係について第三者なのかを人物関係図で確認します。
条文の直接適用と類推を分ける
94条2項の類推適用が問題になる事例もありますが、通謀虚偽表示の直接適用と要件がすべて同じとは限りません。まず1項の通謀がある設例かを確認し、ない場合は外観作出への関与等を判例ごとに検討します。この条文の基本を学ぶ段階では、1項の当事者間の無効、2項の保護される第三者という二段階を確実に整理します。
比較して確認する
項 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
1項 | 相手方と通じた虚偽表示 | 無効 |
2項 | 善意の第三者 | 無効を対抗できない |
比較 | 95条4項・96条3項 | 善意かつ無過失という違い |
学習用の具体例
AとBが売買を装い、Aの土地をB名義にした後、事情を知らないCがBから取得する例です。A・B間では通謀虚偽表示の無効を検討し、AとCの関係では94条2項の第三者保護を別に検討します。Cが善意かを調べる際、この条文にはない無過失の要件を当然に追加しません。登記があるからという理由だけでなく、虚偽表示と第三者の地位に対応する規定から説明します。
確認問題
問1:94条1項の効果は取消しですか。
解説:いいえ。通謀虚偽表示の効果は無効です。取消しの制度と区別します。
問2:2項は、善意のほか無過失も明記していますか。
解説:明記していません。95条や96条との要件の違いに注意します。
問3:本人だけが本心を隠す場合も、必ず94条ですか。
解説:いいえ。相手方との通謀があるかを確認し、心裡留保等と区別します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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