条文と学習の要点
95条
条文・学習用要旨
【学習用要旨・条文の全文ではありません】民法95条は、重要な錯誤による意思表示を取り消せる場合を定めます。表示に対応する意思を欠く錯誤と基礎事情の錯誤、重大な過失による制限とその例外、第三者保護を4つの項で整理します。現行法の効果を、旧法の無効と混同しないことが大切です。
要件
- 錯誤の種類と重要性
- 基礎事情の表示
- 重大な過失と第三者保護
効果
- いいえ。所定の条件で取り消せるという構造です。
試験での確認点
- 現行95条は、錯誤の効果を当然無効としていますか。
- 基礎事情の錯誤では、表示を問わず内心の動機だけで足りますか。
- 表意者に重大な過失があれば、例外の検討も不要ですか。
民法95条は、重要な錯誤による意思表示を取り消せる場合を定めます。表示に対応する意思を欠く錯誤と基礎事情の錯誤、重大な過失による制限とその例外、第三者保護を4つの項で整理します。現行法の効果を、旧法の無効と混同しないことが大切です。
1項の二種類と重要性を確認する
1号は表示に対応する意思を欠く錯誤、2号は法律行為の基礎とした事情について認識が真実に反する錯誤です。いずれも、法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものである必要があります。細かな思い違いがあれば、どの契約でも自由に取り消せるわけではありません。何についての認識が違い、契約にどのような意味を持つかを整理します。
2項は基礎事情の表示を要求する
1項2号の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取消しができます。表意者が心の中で重視した事情と、相手方との取引で基礎とされたことが表示された事情は同じではありません。契約書や交渉の経過などから、どの事情がどのように表示されていたかを確認します。
3項の重大な過失と例外を分ける
表意者に重大な過失がある場合は取消しが制限されます。ただし、相手方が錯誤を知っていた又は重大な過失で知らなかった場合、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外です。表意者に落ち度があるというだけで直ちに検討を終えず、落ち度の程度と相手方側の事情を順に読みます。通常の過失と重大な過失も区別します。
4項で第三者との関係を確認する
錯誤による取消しは、善意でかつ過失のない第三者へ対抗できません。当事者間の取消しの要件と、第三者の保護要件を別に確認します。94条2項の善意のみという文言を、95条へそのまま移さないことが重要です。また、古い事例では適用される法の時期も確認し、現行95条の取消しという効果と旧法の説明を混ぜないようにします。
比較して確認する
項 | 主な役割 | 確認すること |
|---|---|---|
1項・2項 | 錯誤の種類と取消しの前提 | 重要性・基礎事情の表示 |
3項 | 重大な過失の制限と例外 | 相手方の認識・同一錯誤 |
4項 | 第三者の保護 | 善意かつ無過失 |
学習用の具体例
Aが、特定の利用ができることを契約の基礎として土地を購入したのに、その認識が真実と違った例です。単に期待と違ったというだけでは終えず、1項2号の錯誤と重要性、その事情が基礎とされることの表示を確認します。Aに重大な過失がある場合は3項の例外を調べます。さらに第三者が現れれば4項の善意・無過失を別に判断し、一つの条件だけで結論を出さないようにします。
確認問題
問1:現行95条は、錯誤の効果を当然無効としていますか。
解説:いいえ。所定の条件で取り消せるという構造です。
問2:基礎事情の錯誤では、表示を問わず内心の動機だけで足りますか。
解説:いいえ。2項の基礎とされていることの表示を確認します。
問3:表意者に重大な過失があれば、例外の検討も不要ですか。
解説:不要ではありません。3項各号の相手方側の事情等を確認します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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