条文と学習の要点
民法562条の読み方
条文・学習用要旨
【学習用要旨】種類・品質・数量が契約に適合しない物を引き渡された買主は、原則として修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどによる追完を請求できます。まず契約で約束した内容との違いを確かめます。
「壊れているか」より先に、契約で何を約束したか
契約不適合は、物が一般的に使えるかどうかだけで決まりません。売主がどのような物を、どの程度の品質・数量で引き渡す約束をしたのかと、実際の給付を比べます。中古品であっても、契約で確保するとした性能を欠くなら、不適合が問題となり得ます。
反対に、古い建物であることや特定の設備が故障していることを契約内容として明確に織り込んで購入した場合、その点が契約と違うかを改めて検討します。「中古なら一切責任を負わない」「古ければ何でも不適合」という両極端を避け、合意された内容から考えることが出発点です。
追完は、約束した給付に近づけるための請求
民法562条1項は、種類、品質又は数量について契約に適合しない物が引き渡されたとき、買主が売主へ履行の追完を請求できると定めています。方法としては、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しが挙げられています。
例えば、10個を売る契約で8個しか渡されなかったなら、不足2個の引渡しを求める場面です。建物の設備が契約で約束した状態にないなら、修補によってその状態へ直すことが考えられます。初めから金銭を減らす請求だけが認められる制度ではありません。
売主は別の追完方法を選べる場合がある
買主が指定した方法に、売主がどのような場合でも必ず従わなければならないわけではありません。条文は、買主に不相当な負担を課すものでないとき、売主が買主の請求した方法と異なる方法で追完できるとしています。
例えば代替可能な物の売買で、買主が修理を求めたのに対し、売主が同等の正常品と交換する提案をする場合です。交換により買主へ不相当な負担が生じるかを確認します。売主にとって安い方法であるという理由だけで、買主の事情を無視して自由に変更できるわけではありません。
買主自身が不適合の原因を作った場合
562条2項は、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合、買主が追完を請求できないと定めています。一方、追完請求に売主の帰責事由があることが一律の要件とされているわけではありません。売主に過失がないという事情だけで、追完請求を直ちに否定しないでください。したがって、不適合があるという事実だけで判断を終えず、その原因も確かめます。
引渡し時から契約に合わない設備が設置されていた場合と、引渡し後に買主が誤った扱いで設備を壊した場合では、同じ「動かない」という現象でも検討が変わります。買主が作り出した故障を、引渡し当初からの契約不適合と取り違えないようにしてください。
代金減額・損害賠償・解除との関係
求めること | 主な検討の順序 |
|---|---|
追完 | 約束した給付との違いと、追完の方法 |
代金減額 | 原則として相当期間を定めた追完催告等 |
損害賠償 | 債務不履行の損害賠償の要件 |
解除 | 541条・542条等の解除の要件 |
563条の代金減額は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完されない場合に問題となります。追完不能や明確な拒絶等、催告なしで減額できる場面もあります。追完請求ができるから、直ちにどの手段も同じ要件で使えるわけではありません。
564条は、追完や減額の規定が、損害賠償請求や解除を妨げないことを定めています。それでも各制度の要件の確認は必要です。例えば、契約不適合があることと、売主に損害賠償責任を負わせる要件が満たされることを、同じ一言で処理しないようにしましょう。
通知期間は「引渡しから1年」と読み替えない
種類又は品質の不適合については、566条の通知も確認します。原則は、買主が不適合を知った時から1年以内の通知です。引渡しの日から常に1年、訴えを必ず1年以内に起こす、と読み替えるのは誤りです。売主が不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときの例外もあります。
この1年の通知の話を、数量不足へそのまま移すこともできません。条文の対象は種類又は品質です。通知期間、消滅時効、宅建業者が自ら売主となる取引の特約制限は、それぞれ違う規定に基づくため、設問でどれが問われているかを切り分けます。
事例を解くときの確認
「契約では新品10個、実際は正常品8個」という例なら、数量不足2個と、その追完請求が中心です。「契約で正常稼働を約束した設備に、引渡し時から故障があった」という例なら、品質の不適合、修補等、知った時期や通知の有無へ進みます。最初から条文番号だけを当てはめず、約束・実際の状態・原因を並べてください。
追完の提案があった後の状況も読む
買主が不足分の引渡しを求め、売主が相当な期間内にその不足を解消した場合と、催告しても全く追完しない場合では、その後の救済の検討が変わります。追完請求の要件を満たすと分かった時点で、減額や解除の結論まで先取りしないようにします。また、買主に不相当な負担を課さない別の追完方法が提案された場合は、買主が最初に選んだ方法と違うという理由だけで、直ちに適法な追完が一切されていないと決めません。方法の変更、実際の追完、その後も残る不適合という各段階を、時系列にして整理してください。
売買・契約不適合の確認
契約不適合は、引き渡された目的物の種類・品質・数量が契約内容に合っているかという問題です。買主は、要件に応じて修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しなどの履行の追完を求められます。代金減額、損害賠償、解除とは、それぞれの要件を分けて検討します。
間違えやすい点
追完請求に売主の帰責事由が必要だと決めないでください。買主の責めに帰すべき事由による不適合では、追完請求の扱いが変わります。
例で確かめる
100個の引渡しを約束して90個しか届かなかった場合、まず契約数量との差10個について、不足分の引渡しによる追完を考えます。
基礎確認用の補足教材。確認問題に用いる基準は各問題に表示しています。
- 民法:民法562条・563条・564条
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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