論点の整理
要件
- 契約不適合の内容を分ける
- 特約の例外を限定して読む
- 無効な特約の後の規律を確認する
間違えやすい点
- 最初にどの取引かを確認しますか。
- 具体例での注意点は。
契約不適合の内容を分ける
種類・品質、数量、権利の不適合を確認し、追完、代金減額、損害賠償、解除の要件を検討します。古い瑕疵担保責任の説明をそのまま使わないようにします。
特約の例外を限定して読む
引渡しから2年以上とする通知期間の特約は例外ですが、責任を一切負わない特約や極端な短縮を自由に認める規定ではありません。通知期間と消滅時効も別です。
無効な特約の後の規律を確認する
不利な特約が無効となったら、どの民法規定が適用されるかを確認します。責任が当然に引渡しから2年だけに固定されるわけではありません。知っていた不適合等も別途検討します。
根拠となる条文
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 前項の規定に反する特約は、無効とする。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
比較して確認する
確認すること | 判断の手掛かり |
|---|---|
契約不適合の内容を分ける | 種類・品質、数量、権利の不適合を確認し、追完、代金減額、損害賠償、解除の要件を検討します。古い瑕疵担保責任の説… |
特約の例外を限定して読む | 引渡しから2年以上とする通知期間の特約は例外ですが、責任を一切負わない特約や極端な短縮を自由に認める規定ではあ… |
無効な特約の後の規律を確認する | 不利な特約が無効となったら、どの民法規定が適用されるかを確認します。責任が当然に引渡しから2年だけに固定される… |
学習用の具体例
売主A社が一般消費者Bに「引渡しから3か月で一切免責」と約束させた場合、その特約の有効性を40条で確認します。無効なら当然に2年へ置き換わる、と即断してはいけません。
関連規定の本文(抜粋)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 前項の規定に反する特約は、無効とする。
確認問題
問1:最初にどの取引かを確認しますか。
解説:自ら売主か、相手が宅建業者か、割賦販売等の対象かを確認します。
問2:具体例での注意点は。
解説:売主A社が一般消費者Bに「引渡しから3か月で一切免責」と約束させた場合、その特約の有効性を40条で確認します。無効なら当然に2年へ置き換わる、と即断してはいけません。
関連する学習
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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