条文と学習の要点
民法505条
条文・学習用要旨
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
趣旨
相殺は互いに同種の債務を負う当事者が対当額で債務を消滅させる仕組みです。自働債権と受働債権、弁済期、相殺禁止の規定や特約を確認します。
効果
- 相殺は互いに同種の債務を負う当事者が対当額で債務を消滅させる仕組みです。自働債権と受働債権、弁済期、相殺禁止の規定や特約を確認します。
試験での確認点
- 同種の債務だけでなく弁済期と禁止の有無を確認します。
この条文が扱う場面
相殺を主張する側の債権が自働債権です。AがBに100万円、BがAに60万円を負う場合、相殺できれば60万円の範囲で消滅します。どちらが意思表示するかで呼び方が入れ替わります。
要件を読む順番
条文は双方の弁済期を掲げますが、自分の期限の利益を放棄できる場合等もあります。相殺の意思表示には条件や期限を付けられず、効果は相殺適状の時に遡ると定められています。
関連規定と区別する
悪意の不法行為等による債権、差押禁止債権、差押え後の債権取得には特則があります。金銭債権同士であれば常に相殺できると考えず、債権の原因と取得時期を確認します。
条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 相殺を主張する側の債権が自働債権です。AがBに100万円、BがAに60万円を負う場合、相殺 |
要件 | 条文は双方の弁済期を掲げますが、自分の期限の利益を放棄できる場合等もあります。相殺の意思表 |
関連規定 | 悪意の不法行為等による債権、差押禁止債権、差押え後の債権取得には特則があります。金銭債権同 |
学習用の具体例
AからBへの売買代金100万円と、BからAへの弁済期が来た貸金60万円を相殺すると、残る代金は40万円です。一方がまだ支払期限前なら、誰の債権が自働債権か、期限の利益を放棄できるかを確認して判断します。
関連規定の本文(抜粋)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。 この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:相殺は互いに同種の債務を負う当事者が対当額で債務を消滅させる仕組みです。自働債権と受働債権、弁済期、相殺禁止の規定や特約を確認します。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:同種の債務だけでなく弁済期と禁止の有無を確認します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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