LELavaEstate
条文権利関係宅建業法

民法第446条|保証人の責任と契約方式の条文構造

保証人は、主たる債務者が履行しないときに履行する責任を負います。保証契約は書面又は所定の電磁的記録を要し、主たる契約の方式とは別に確認します。

債権者・主債務者・保証人を対応させた図
この記事の目次 16項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 効果
  5. 試験での確認点
  6. この条文が扱う場面
  7. 要件を読む順番
  8. 関連規定と区別する
  9. 条文本文
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 関連規定の本文(抜粋)
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料
  16. 次に学ぶ

条文と学習の要点

民法446条

条文・学習用要旨

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

公式資料で確認する

趣旨

保証人は、主たる債務者が履行しないときに履行する責任を負います。保証契約は書面又は所定の電磁的記録を要し、主たる契約の方式とは別に確認します。

効果

  • 保証人は、主たる債務者が履行しないときに履行する責任を負います。保証契約は書面又は所定の電磁的記録を要し、主たる契約の方式とは別に確認します。

試験での確認点

  • 借入契約と保証契約の方式は別々に判断します。

この条文が扱う場面

保証契約は債権者と保証人の契約です。債務者が「友人が保証してくれる」と述べただけで、友人の保証債務が成立するわけではありません。誰が契約に同意したかを確認します。

要件を読む順番

書面を要求するのは保証人が重い責任を安易に負わないようにするためです。元の借入が口頭で有効に成立する場合でも、保証が口頭で有効とは限りません。

関連規定と区別する

通常保証と連帯保証では催告・検索の抗弁等の扱いが異なります。個人根保証では極度額、事業用融資の個人保証では公正証書等が問題になる場合があり、446条だけで全ての要件を判断しないようにします。

条文本文

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

比較して確認する

読み取る部分

確認すること

対象

保証契約は債権者と保証人の契約です。債務者が「友人が保証してくれる」と述べただけで、友人の

要件

書面を要求するのは保証人が重い責任を安易に負わないようにするためです。元の借入が口頭で有効

関連規定

通常保証と連帯保証では催告・検索の抗弁等の扱いが異なります。個人根保証では極度額、事業用融

学習用の具体例

AがBから借りた金の保証をCが口頭で約束した例では、まず保証契約の方式を確認します。Cが書面で責任を負った場合も、保証する債務の範囲と連帯保証かどうかを別に読み取ります。

関連規定の本文(抜粋)

第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

確認問題

問1:この条文の要点は何ですか。

解説:保証人は、主たる債務者が履行しないときに履行する責任を負います。保証契約は書面又は所定の電磁的記録を要し、主たる契約の方式とは別に確認します。

問2:具体例で最初に確認することは。

解説:借入契約と保証契約の方式は別々に判断します。

関連する学習

学習の入口に戻る

出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

次に学ぶ

学習の順序に戻って、次の単元を選べます。

賃貸不動産経営管理士の学習入口へ →

解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。

この記事について質問する →

この記事の目次