条文と学習の要点
民法117条
条文・学習用要旨
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。 ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
趣旨
無権代理人に履行又は損害賠償の責任を負わせる規定です。相手方の選択、代理権の証明・追認、相手方の悪意・過失、無権代理人の認識と行為能力を確認します。
効果
- 無権代理人に履行又は損害賠償の責任を負わせる規定です。相手方の選択、代理権の証明・追認、相手方の悪意・過失、無権代理人の認識と行為能力を確認します。
試験での確認点
- 相手方の過失に関する例外のただし書に注意します。
この条文が扱う場面
相手方は要件を満たせば履行又は損害賠償を選択できます。本人に契約の効果が帰属しないからといって、相手方が常に何の保護も受けられないわけではありません。
要件を読む順番
相手方が無権限を知っていた場合は責任を問いません。相手方が過失で知らなかった場合にも原則として適用しませんが、無権代理人自身が無権限を知っていた場合は別です。
関連規定と区別する
無権代理人が行為能力の制限を受けていた場合の例外もあります。相手方の過失だけを見て答えず、代理人自身が権限の欠如を知っていたかまで読むことが重要です。
条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。 ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 相手方は要件を満たせば履行又は損害賠償を選択できます。本人に契約の効果が帰属しないからとい |
要件 | 相手方が無権限を知っていた場合は責任を問いません。相手方が過失で知らなかった場合にも原則と |
関連規定 | 無権代理人が行為能力の制限を受けていた場合の例外もあります。相手方の過失だけを見て答えず、 |
学習用の具体例
Bは代理権がないと知りながらAの代理人としてCと契約しました。Cにも確認不足があったものの無権限を知らなかった場合、Cの過失だけを理由に117条の責任がすべて否定されるとは限りません。
関連規定の本文(抜粋)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:無権代理人に履行又は損害賠償の責任を負わせる規定です。相手方の選択、代理権の証明・追認、相手方の悪意・過失、無権代理人の認識と行為能力を確認します。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:相手方の過失に関する例外のただし書に注意します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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