条文と学習の要点
民法113条
条文・学習用要旨
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
趣旨
代理権のない者がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません。契約が本人へ帰属するかを定める規定で、相手方や無権代理人の責任は別条文で確認します。
効果
- 代理権のない者がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません。契約が本人へ帰属するかを定める規定で、相手方や無権代理人の責任は別条文で確認します。
試験での確認点
- 本人への効果と無権代理人の責任は別です。
この条文が扱う場面
無権代理の契約は当然に本人へ効力を生じるわけではありません。本人が承認する追認によって効果が及ぶ余地があるため、直ちに全当事者間で確定的に無効とする説明も不正確です。
要件を読む順番
追認又はその拒絶は相手方に対してするのが原則です。相手方がその事実を知ったときは例外があるため、本人が誰へ何を伝えたかを確認します。
関連規定と区別する
相手方の催告は114条、取消しは115条、追認の遡及効は116条、無権代理人の責任は117条です。本人への効力、相手方の契約からの離脱、代理人への責任追及を分けて読みます。
条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 無権代理の契約は当然に本人へ効力を生じるわけではありません。本人が承認する追認によって効果 |
要件 | 追認又はその拒絶は相手方に対してするのが原則です。相手方がその事実を知ったときは例外がある |
関連規定 | 相手方の催告は114条、取消しは115条、追認の遡及効は116条、無権代理人の責任は117 |
学習用の具体例
BがAの代理人を名乗ってAの土地をCへ売りましたが、Bには代理権がありませんでした。CはまずAの追認の有無を確かめます。Aが拒絶した場合でも、Cの善意・過失等によりBへの責任追及が問題になります。
関連規定の本文(抜粋)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
もう一歩確かめる
本人が相手方から相当期間を定めた催告を受け、期間内に確答しなかった場合は、追認を拒絶したものとみなされます。沈黙を追認と扱う制度ではありません。また相手方が契約時に代理権のないことを知っていた場合と知らなかった場合では、115条による取消しの扱いが異なります。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:代理権のない者がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません。契約が本人へ帰属するかを定める規定で、相手方や無権代理人の責任は別条文で確認します。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:本人への効果と無権代理人の責任は別です。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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