条文と学習の要点
趣旨
基本代理権のある代理人が権限外の行為をした場合に、相手方の正当な信頼を保護する規定です。基本代理権、権限外の行為、正当な理由を順に確認します。
効果
- 基本代理権のある代理人が権限外の行為をした場合に、相手方の正当な信頼を保護する規定です。基本代理権、権限外の行為、正当な理由を順に確認します。
試験での確認点
- 基本代理権と正当な理由は別々に検討します。
この条文が扱う場面
基本代理権とは、本人から実際に与えられた代理権です。何の権限もない者が勝手に名乗った場合に、すぐ110条を当てはめることはできません。
要件を読む順番
権限があると信じたことに正当な理由が必要です。契約の内容、取引額、本人確認、委任状の記載など、その場面の事情から判断します。
関連規定と区別する
本人が外観を作った事情により109条、代理権消滅後は112条も問題になります。相手方が善意だったという一語だけで、各条文の要件が満たされると考えないことが大切です。
条文本文
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
比較して確認する
読み取る部分 | 確認すること |
|---|---|
対象 | 基本代理権とは、本人から実際に与えられた代理権です。何の権限もない者が勝手に名乗った場合に |
要件 | 権限があると信じたことに正当な理由が必要です。契約の内容、取引額、本人確認、委任状の記載な |
関連規定 | 本人が外観を作った事情により109条、代理権消滅後は112条も問題になります。相手方が善意 |
学習用の具体例
建物の賃貸を任されたBがAの代理人として建物を売った例では、賃貸権限と売却権限を区別します。Cが売買権限もあると信じた事情に正当な理由があるかを検討し、委任状の存在だけで結論を出しません。
関連規定の本文(抜粋)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。 ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。 ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
確認問題
問1:この条文の要点は何ですか。
解説:基本代理権のある代理人が権限外の行為をした場合に、相手方の正当な信頼を保護する規定です。基本代理権、権限外の行為、正当な理由を順に確認します。
問2:具体例で最初に確認することは。
解説:基本代理権と正当な理由は別々に検討します。
関連する学習
学習の入口に戻る
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →