条文と学習の要点
(委託者への定期報告)
条文・学習用要旨
(委託者への定期報告) 第二十条 賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。
趣旨
法律の報告義務と施行規則の具体的な内容を分け、報告期間、記載事項、説明を確認します。
送金額だけでなく管理状況を報告する
賃貸住宅管理業法20条は、管理業務の実施状況その他の所定事項を、所定の方法で定期的に委託者へ報告する義務を定めます。法律本文だけでは具体的な周期や記載事項の全ては分からないため、施行規則も合わせて読みます。
施行規則40条では、契約締結日から一年を超えない期間ごと、及び契約期間満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成し、交付して説明することを定めています。「毎年一回の送金があればよい」という意味ではありません。
報告事項を資料と対応させる
報告する状況 | 裏付けに使う資料 |
|---|---|
管理業務の実施 | 点検・修繕等の実施記録 |
家賃等の金銭の収受 | 入金台帳、銀行明細、未収一覧 |
苦情の発生・対応 | 受付票、回答、未完了案件 |
契約上、毎月の報告を約束していれば、その履行も必要です。月次報告に全ての必要事項をまとめて対応する場合でも、所定の内容、時期、交付・説明を満たしているかを確認します。送金表を送ったという事実だけで判断しません。
未完了の修繕を報告する例
見積りは取得したが貸主の承認待ちで工事が未着手なら、完了済みの一覧に入れず、現状と次に必要な判断を示します。苦情についても、受付件数だけでなく、どこまで対応したかが分かる記録が役立ちます。
報告書の交付と、貸主から質問があった際の説明内容を記録します。入居者情報は報告に必要な範囲で取り扱い、貸主への報告を理由に無関係な個人情報まで広く共有しないようにします。
次に読む
オーナー報告書の作成手順とオーナー送金の計算を参照してください。
出典・参照資料
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅管理業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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