計算の要点
計算式
送金額=家賃・共益費の入金-合意した控除
計算手順
- 口座への入金を性質別に分ける
- 送金対象と控除を順に計算する
- 二重控除を見つける
具体例
- 家賃入金: 480,000円
- 共益費入金: 30,000円
- 税込管理料: 24,000円
- 立替修繕費: 16,000円
- 預り敷金(保管): 100,000円
答え
470,000円
口座への入金を性質別に分ける
管理会社が受け取った金銭には、家賃、共益費、敷金など性質の異なるものが含まれます。全額を今月の家賃収入として送金額へ足すと、保管すべき敷金まで送ってしまうことがあります。誰の何月分かに加え、何のための金銭かを確認します。
本例では、家賃48万円、共益費3万円、敷金10万円を受領しました。敷金は管理会社が預り金として継続保管する契約とします。税込管理料2万4,000円と、貸主承認済みで管理会社が立替払いした修繕費1万6,000円を今回の送金から控除する前提です。
送金対象と控除を順に計算する
送金対象額は480,000+30,000=510,000円です。敷金100,000円は今回の送金対象へ含めません。送金額は510,000-24,000-16,000=470,000円となります。振込手数料など、条件にない控除を追加しない例です。
口座入金の内訳 | 今回の処理 |
|---|---|
家賃・共益費510,000円 | 送金の基礎 |
敷金100,000円 | 預り金として保管 |
管理料・立替修繕費40,000円 | 合意した控除 |
入金総額610,000円は、送金470,000円、控除40,000円、保管敷金100,000円に分かれ、合計が一致します。管理料の基礎と送金対象額は同じとは限らないので、別々に計算します。
二重控除を見つける
修繕業者への代金を貸主が既に直接払っていれば、管理会社の立替金としてもう一度引くことはできません。請求書、支払記録、貸主の承認を照合します。未払いの見積額を確定した立替金にしないことも重要です。
実際に敷金を貸主へ送金する契約なら、本例とは処理が変わります。預り金の法的性質と契約上の保管者を先に確認し、送金額と利益の額も混同しないようにします。
明細と報告をつなぐ
財産の分別管理とオーナー報告書の作成を確認します。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
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