都市計画は、区域全体の方針や広域的・根幹的な計画を都道府県が定め、その他を市町村が定めるのが基本です。ただし指定都市等の特例があります。案の作成者、協議先、最終的な決定主体を、それぞれ分けて確認します。
第15条の原則
都道府県が定めるものには、都市計画区域の整備・開発・保全の方針、区域区分、都市再開発方針等、法令で定める広域的な地域地区・都市施設、所定の市街地開発事業などがあります。これら以外の都市計画は市町村が定めます。
計画の例 | 原則の確認先 |
|---|---|
都市計画区域の整備・開発・保全の方針 | 都道府県の計画 |
市街化区域と市街化調整区域の区域区分 | 都道府県の計画 |
用途地域など | 市町村決定の原則と法定特例 |
広域・根幹的な施設 | 第15条と施行令の対象範囲 |
道路だからすべて県、公園だからすべて市、という分類ではありません。規模や広域性など政令の条件を確認するものがあります。計画の種類に加え、その計画が法令のどの区分に入るかを読みます。
指定都市の特例
第87条の2は、指定都市について、第15条の原則とは異なる決定主体の特例を置いています。ただし、都市計画区域が指定都市の内外にわたる場合や、特に広域の施設などについて例外があります。「指定都市なら区域内の計画は例外なくすべて単独決定」と一般化しないようにします。
問題文に「指定都市」「二つの市にまたがる」「区域内外にわたる」などの語があれば、一般原則の後に特例を照合します。市の規模が大きいという日常的な意味と、法律上の指定都市という地位も区別します。
協議・同意・決定は違う
県が都市計画を決める際には、関係市町村の意見や都市計画審議会の議、所定の計画についての国土交通大臣との協議・同意などを確認します。市町村の計画でも、審議会や県知事との協議などの手続があります。
これらの関与があるからといって、協議先がその計画の決定主体になるわけではありません。例えば県知事に協議する市町村の計画と、県自身が決定する計画は別です。過去の教材に記された同意要件を使う際は、現行条文の協議・同意の文言を必ず照合します。
計画が抵触する場合と調査方法
市町村の都市計画は、県が定めた計画に適合したものでなければなりません。抵触する場合には、その限りで県の計画が優先するという第15条の規定を確認します。市町村の判断だけで広域方針を無視できる制度ではありません。
実際の計画を調べるときは、計画名称、告示、計画書の決定主体を確認します。役所の地図サイトを運営する部署が、すべての計画の決定主体とは限りません。試験では「計画の種類→一般原則→指定都市等の特例→必要な協議等」の順に書くと、誰が決めるのかを説明できます。
確認問題
都市計画はすべて市町村が定めますか。いいえ。第15条の県決定事項とその他を分けます。
協議を受けた県知事は、そのためだけで決定主体になりますか。いいえ。協議と決定は別です。
指定都市の事例でも一般原則だけで十分ですか。いいえ。第87条の2の範囲と例外を確認します。
都市計画決定の手順と二つのマスタープランも確認してください。法令上の制限の学習入口へ戻れます。
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出典・参照資料
- 都市計画法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
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