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論点法令上の制限不動産に関する行政法規

都市計画を県と市町村のどちらが決定する?

都道府県と市町村の都市計画決定の分担を学び、広域的計画、指定都市等の特例、協議先を区別します。

道路と建物が並ぶ日本の街並み
この記事の目次 6項目
  1. 第15条の原則
  2. 指定都市の特例
  3. 協議・同意・決定は違う
  4. 計画が抵触する場合と調査方法
  5. 確認問題
  6. 出典・参照資料

都市計画は、区域全体の方針や広域的・根幹的な計画を都道府県が定め、その他を市町村が定めるのが基本です。ただし指定都市等の特例があります。案の作成者、協議先、最終的な決定主体を、それぞれ分けて確認します。

第15条の原則

都道府県が定めるものには、都市計画区域の整備・開発・保全の方針、区域区分、都市再開発方針等、法令で定める広域的な地域地区・都市施設、所定の市街地開発事業などがあります。これら以外の都市計画は市町村が定めます。

計画の例

原則の確認先

都市計画区域の整備・開発・保全の方針

都道府県の計画

市街化区域と市街化調整区域の区域区分

都道府県の計画

用途地域など

市町村決定の原則と法定特例

広域・根幹的な施設

第15条と施行令の対象範囲

道路だからすべて県、公園だからすべて市、という分類ではありません。規模や広域性など政令の条件を確認するものがあります。計画の種類に加え、その計画が法令のどの区分に入るかを読みます。

指定都市の特例

第87条の2は、指定都市について、第15条の原則とは異なる決定主体の特例を置いています。ただし、都市計画区域が指定都市の内外にわたる場合や、特に広域の施設などについて例外があります。「指定都市なら区域内の計画は例外なくすべて単独決定」と一般化しないようにします。

問題文に「指定都市」「二つの市にまたがる」「区域内外にわたる」などの語があれば、一般原則の後に特例を照合します。市の規模が大きいという日常的な意味と、法律上の指定都市という地位も区別します。

協議・同意・決定は違う

県が都市計画を決める際には、関係市町村の意見や都市計画審議会の議、所定の計画についての国土交通大臣との協議・同意などを確認します。市町村の計画でも、審議会や県知事との協議などの手続があります。

これらの関与があるからといって、協議先がその計画の決定主体になるわけではありません。例えば県知事に協議する市町村の計画と、県自身が決定する計画は別です。過去の教材に記された同意要件を使う際は、現行条文の協議・同意の文言を必ず照合します。

計画が抵触する場合と調査方法

市町村の都市計画は、県が定めた計画に適合したものでなければなりません。抵触する場合には、その限りで県の計画が優先するという第15条の規定を確認します。市町村の判断だけで広域方針を無視できる制度ではありません。

実際の計画を調べるときは、計画名称、告示、計画書の決定主体を確認します。役所の地図サイトを運営する部署が、すべての計画の決定主体とは限りません。試験では「計画の種類→一般原則→指定都市等の特例→必要な協議等」の順に書くと、誰が決めるのかを説明できます。

確認問題

  1. 都市計画はすべて市町村が定めますか。いいえ。第15条の県決定事項とその他を分けます。

  2. 協議を受けた県知事は、そのためだけで決定主体になりますか。いいえ。協議と決定は別です。

  3. 指定都市の事例でも一般原則だけで十分ですか。いいえ。第87条の2の範囲と例外を確認します。

都市計画決定の手順と二つのマスタープランも確認してください。法令上の制限の学習入口へ戻れます。

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出典・参照資料

  1. 都市計画法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22

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