手続の要点
手順
- 決定主体を確認し都市計画の案を作成する
- 必要な公聴会等と地区計画等の意見反映を行う
- 案と理由書を公告し2週間縦覧に供する
- 期間内の意見書の要旨を審議会へ提出する
- 審議会と所定の協議等を経て決定する
- 告示と図書縦覧、効力発生を確認する
都市計画の決定では、案の作成、公告・2週間の縦覧、住民等の意見書、都市計画審議会、所定の協議等を経て、決定・告示を行います。公聴会、縦覧、意見書の提出、協議・同意は、それぞれ目的と時期を分けて覚えます。
案を作る段階の意見反映
都道府県や市町村は、案を作成しようとする場合、必要があると認めるときは、公聴会の開催など住民の意見を反映する措置を講じます。すべての都市計画で公聴会という形式だけを必ず採る、と決め付けないようにします。
地区計画等の案には、条例に基づいて区域内の土地所有者などの意見を求める制度もあります。一般の案作成における措置と、地区計画等の特則を分けて確認します。事前説明会に参加したことと、後の法定縦覧に対する意見書の提出も同じ手続ではありません。
公告と2週間の縦覧
決定しようとする行政主体は、その旨を公告し、案と決定理由の書面を公告の日から2週間、公衆の縦覧に供します。関係市町村の住民と利害関係人は、縦覧期間の満了日までに意見書を提出できます。
段階 | 主な確認事項 |
|---|---|
案の作成 | 住民意見の反映、地区計画等の特則 |
公告・縦覧 | 案と理由書、2週間の期間 |
意見書 | 提出できる人、提出先、期間満了日 |
審議会 | 意見書の要旨を提出し審議に反映 |
決定・告示 | 効力発生と図書の縦覧 |
案が県の作成によるものなら県、市町村によるものなら市町村へ提出するという区別も確認します。実際の受付方法、窓口、電子提出の扱いは当該公告の案内を使います。
審議会と協議等
県の決定では、関係市町村の意見を聴き、県の都市計画審議会の議を経る仕組みがあります。市町村の決定では、市町村都市計画審議会、設置されていなければ県の審議会について確認します。提出された意見書の要旨も審議会へ提出します。
さらに県の所定の計画に対する大臣協議・同意、市町村の計画に対する知事協議など、計画と決定主体に応じた手続を照合します。「意見を聴く」「協議する」「同意を得る」は文言が異なります。すべてを承認という一語に置き換えず、現行条文で確認します。
告示と効力の発生
縦覧では図面だけでなく、決定しようとする理由を記載した書面も確認します。区域の変更なのか、数値や施設の変更なのかを特定してから意見をまとめると、案に対する論点が明確になります。
都市計画は、決定したという内部の事実だけでなく、法定の告示と図書の送付・縦覧の段階まで確認します。第20条では告示の日から効力が生じるという整理があります。案の縦覧が始まった日を、すでに新しい規制が有効になる日と取り違えないようにします。
例えば用途地域変更案を見た土地購入者は、案の区域と現在有効な区域を分けて調べます。意見書を提出すれば案の内容が必ず希望どおりに変わるという制度でもありません。住民参加の手続と決定権者の判断を区別する必要があります。
確認問題
案の法定縦覧期間は原則2週間ですか。はい。第17条の期間を確認します。
意見書を出せるのは土地所有者だけですか。いいえ。関係市町村の住民・利害関係人という対象を確認します。
案を公表しただけで、必ずその日から都市計画の効力が生じますか。いいえ。決定・告示の段階を分けます。
誰が都市計画を決めるかと地区計画内の届出も学べます。法令上の制限の学習入口へ戻れます。
続けて学ぶ論点
出典・参照資料
- 都市計画法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
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