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論点宅建業法

宅建士登録に必要な実務経験と登録実務講習は?

宅建士登録の2年以上の実務経験と登録実務講習等を学び、試験の一部免除に関わる登録講習と区別します。

申請書類を整理したファイルと筆記具
この記事の目次 9項目
  1. 合格と登録は別の段階
  2. 二年以上の実務経験
  3. 登録実務講習によるルート
  4. 申請資料へつなぐ
  5. 条件を変えて考える
  6. 確認問題
  7. 根拠条文を読む
  8. 関連する学習
  9. 出典・参照資料

宅建士登録には、試験合格に加え、原則として二年以上の所定の実務経験、又は登録実務講習修了等の同等以上の能力が必要です。試験の一部免除に関わる登録講習と、登録のための登録実務講習を区別します。

合格と登録は別の段階

試験に合格しただけで、直ちに宅建士証が交付されるわけではありません。実務経験等と欠格要件を満たして登録を受け、その後に証の交付を申請します。合格、登録、証の交付を三段階の手続として整理することが基本です。

登録先は原則として試験を行った都道府県知事です。現在の住所や勤務先が別の県でも、最初の登録先を自由に選べる制度ではありません。登録後、他県の事務所で働く場合の登録移転は、別の要件で検討します。

二年以上の実務経験

施行規則は法第18条第1項の期間を二年と定めています。宅地・建物の取引に関する所定の実務に該当するかが問題であり、不動産会社に在籍した期間だけで当然にすべて算入されるわけではありません。

庶務、管理等の仕事を含む場合は、実際の業務内容と証明資料を確認します。勤務先の名称だけで判断せず、従事した仕事、期間、証明できる人や記録をそろえます。具体的な経験の認定は登録先の案内に沿って確認します。

登録実務講習によるルート

実務経験が足りない合格者には、登録実務講習を修了する等のルートがあります。どの講習でもよいのではなく、国土交通大臣の登録を受けた講習等、規則が定める条件に対応する必要があります。受講前に名称と実施機関を確認します。

一部免除に用いる登録講習、証の交付・更新に関わる法定講習も別です。「講習修了」という同じ表現でも、いつ何のために受けるものかが違います。講習の正式名称、目的、受講対象、次の手続を表にすると混同を防げます。

申請資料へつなぐ

実務経験を使うなら証明資料、講習修了を使うならその修了を証する資料等を準備します。それだけで欠格要件の確認が不要になるわけではなく、登録申請に必要なほかの資料もそろえます。修了証を持っていることと登録が完了したことを分けます。

学習では、Aは合格済み、実務経験一年、登録実務講習は未修了、というように事実を並べます。合格しているから登録可能と飛躍せず、不足する要件を特定します。すでに二年以上の経験がある事例では、その経験の内容が適格かへ進みます。

条件を変えて考える

管理部門で三年働いたという経歴でも、取引の実務経験として当然に全期間を算入するとは判断しません。担当業務、期間、証明資料を一覧にし、登録先へ適格な範囲を確認します。経験の不足が判明した場合は、講習等のルートを別に検討します。在職年数と法定実務期間を分ける例です。

確認問題

  1. 不動産会社へ二年在籍すれば業務内容を問わず登録できますか。いいえ。所定の実務経験かを判断します。

  2. 登録講習と登録実務講習は同じですか。いいえ。試験の一部免除と登録要件という目的が違います。

  3. 講習修了後も登録申請が必要ですか。はい。修了は登録そのものではありません。

根拠条文を読む

以下は宅地建物取引業法施行規則第13条の15第1項の引用です。

法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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