手続の要点
概要
登録完了後、講習の要否を判定して宅建士証の交付を申請します。
必要書類
- 宅建士証交付申請書
- 所定の写真
- 講習受講等を証する申請先指定の資料
手順
- 資格登録の完了と登録知事を確認する
- 合格日と交付時期から講習の要否を判定する
- 必要な指定講習を所定の期間内に受ける
- 交付申請書等を登録知事へ提出する
- 交付された証の氏名・住所・満了日を確かめる
期限
- 原則は申請前六箇月以内の講習。合格から一年以内の交付等に例外。
宅建士証の交付は、資格登録を受けた知事へ申請します。原則として申請前六箇月以内に行われる指定講習の受講が必要ですが、試験合格から一年以内に証の交付を受ける場合等には例外があります。登録実務講習とは別の講習です。
登録を先に済ませる
法第22条の2は、登録を受けた者が証の交付を申請できると定めます。合格証を持っているだけで証を取得できるわけではありません。実務経験等と欠格要件を確認した資格登録が先に必要です。
申請先は登録知事です。現在住んでいる県や、試験合格証を受け取った住所を基準に自由に選ぶものではありません。登録移転をした人は、移転後の登録先との関係を確認します。登録と証の発行を同じ言葉で呼ばないようにします。
法定講習の原則
原則は、交付申請前六箇月以内に行われる知事指定の講習を受講することです。何年も前の受講歴を、そのまま今回の交付へ使えるとは限りません。講習日と申請日の対応を記録します。
登録実務講習は、登録時の実務経験等に関係する講習です。法定講習は、証の交付や更新の条件に関係します。名称が似ていても、前者を受ければ後者も永久に不要になる制度ではありません。申込む前に講習の目的を確かめます。
合格一年以内の例外
試験に合格した日から一年以内に証の交付を受けようとする者には、法定講習の例外があります。合格一年以内なら登録そのものが不要、という例外ではありません。審査や交付に必要な期間もあるため、実務では申請先の案内に沿って手配します。
登録移転に伴う法第22条の2第5項の証交付も、同条第2項の例外です。この場合は有効期間が従前証の残りとなるため、通常の新規交付と併せて五年という一律の説明をしないようにします。
交付後に確認すること
通常の証の有効期間は五年です。氏名、住所、登録番号、満了日等を確認し、登録事項に変更があれば必要な手続を行います。証を受け取ったことだけで、勤務先事務所の専任宅建士の体制まで自動的に整うわけではありません。
宅建士としての業務では、重要事項説明等に関する提示義務や記名等も別に守ります。登録だけの状態、証の有効期間内、期間満了後を分ければ、どの業務に従事できるかを判断しやすくなります。
確認問題
登録実務講習と証交付の法定講習は同じですか。いいえ。登録要件と証交付要件という目的が違います。
合格一年以内なら資格登録も免除されますか。いいえ。例外は法定講習についてのものです。
移転に伴う証も常に新たな五年ですか。いいえ。従前証の残期間となる交付があります。
根拠条文を読む
以下は宅地建物取引業法第22条の2第2項の引用です。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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