手続の要点
概要
試験実施県で資格登録を受け、その後に宅建士証の交付を申請します。
必要書類
- 登録申請書
- 試験合格を証する資料
- 実務経験又は登録実務講習修了等を証する資料
- 登録先が指定する本人・欠格要件等の証明資料
手順
- 試験を実施した都道府県を確認する
- 実務経験等と欠格要件を点検する
- 登録先の現行様式と添付資料をそろえる
- 資格登録を申請し登録番号等を記録する
- 宅建士証の交付申請と講習要否の確認へ進む
期限
- 合格から一年以内の証交付では法定講習の例外があるが、登録要件は別。
宅建試験に合格した後の資格登録は、原則としてその試験を行った都道府県知事へ申請します。今住んでいる県や就職先の県とは限りません。実務経験等と欠格要件を確認し、登録後に宅建士証の交付へ進みます。
最初の登録先を決める
東京都が行った試験に合格した人が埼玉県へ転居しても、住所変更だけで初回登録先が埼玉県になるわけではありません。法第18条は、試験を行った都道府県知事の登録を定めています。現在の住所、合格した試験の実施県、勤務先を分けます。
試験に合格した時の県と、登録を移した後の県を混同しないことも必要です。登録の移転は、他県の宅建業者の事務所で従事する等の要件で行う別の手続です。初めから好きな県へ申請する制度ではありません。
申請の前に確認する要件
二年以上の所定の実務経験又は登録実務講習修了等の条件と、登録の欠格要件を確認します。実務経験がある場合は内容と期間の証明、講習を使う場合は適格な修了証明を用意します。試験合格証だけで登録の全要件がそろうわけではありません。
登録先の現行様式と案内を読み、本人確認、住民票等、身分関係の証明、写真、手数料等を確認します。必要書類は個別事情でも変わるため、インターネット上の一律リストだけで不足がないと決めないことが大切です。
登録後と証の交付
資格登録と宅建士証の交付は別です。登録が完了しただけで、宅建士証の提示を要する業務にそのまま従事できると扱いません。交付申請と、法定講習を要するかの判定へ進みます。
試験合格から一年以内の証交付では法定講習の例外がありますが、実務経験等の登録要件がなくなるわけではありません。どの段階のどの要件が免除されるかを区別します。登録に一般的な五年の更新制度があるとも考えないようにします。
手続記録とその後の変更
申請の控え、登録番号、登録年月日、提出した証明資料を記録します。登録事項が変わった場合は、法20条に基づき、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。業者の三十日以内の変更届を、個人の登録へそのまま移さないようにします。
勤務先が他県になった場合も、登録事項の変更と登録移転を分けて判断します。移転は要件を満たすと申請できる制度であり、単なる転居で当然に義務となるものではありません。初回登録、変更、移転、証交付を別々に記すと全体像がつかめます。
条件を変えて考える
合格後に県外へ就職した人は、初回登録の申請先と、将来の登録移転先を別に記録します。就職先の県へ初回申請を送る前に、合格した試験の実施県を確認します。登録番号が付いた後に使う移転制度を、まだ登録のない段階へ先取りしないことが、手続順序を理解する要点です。
確認問題
初回登録先は現在の住所で必ず決まりますか。いいえ。原則は試験を行った都道府県知事です。
登録と宅建士証の交付は同じ手続ですか。いいえ。順に行う別の手続です。
合格一年以内なら実務経験等の要件も不要ですか。いいえ。法定講習の例外と登録要件は別です。
根拠条文を読む
以下は宅地建物取引業法第18条第2項の引用です。
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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