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論点宅建業法

割賦販売で代金滞納を理由に解除する催告条件は?

割賦販売の代金不払を理由に宅建業者が解除等をする場合の、30日以上の書面催告等の要件を学びます。

代金の滞納・書面で30日以上・解除等の可否の関係を示す図
この記事の目次 13項目
  1. 論点の整理
  2. 要件
  3. 間違えやすい点
  4. 割賦販売に当たるかを確認する
  5. 催告の期間と方式を見る
  6. 不利な特約を点検する
  7. 根拠となる条文
  8. 比較して確認する
  9. 学習用の具体例
  10. 関連規定の本文(抜粋)
  11. 確認問題
  12. 関連する学習
  13. 出典・参照資料

論点の整理

要件

  • 割賦販売に当たるかを確認する
  • 催告の期間と方式を見る
  • 不利な特約を点検する

間違えやすい点

  • 最初にどの取引かを確認しますか。
  • 具体例での注意点は。

割賦販売で買主が代金を払わない場合、宅建業者が解除等をするには、30日以上の期間を定めた書面による催告等の要件があります。通常の売買の催告と混同しないようにします。

割賦販売に当たるかを確認する

法令上の定義に該当する代金支払方法かを確かめます。引渡し前の手付・中間金という名前だけで、全てが割賦販売になるわけではありません。

催告の期間と方式を見る

支払を求める期間は30日以上で、書面による催告が必要です。電話で数日以内の支払を告げただけで、直ちに契約解除や残代金の一括請求をできるとは限りません。

不利な特約を点検する

買主の支払が一度遅れたら無催告で解除できるといった特約は、買主に不利な範囲で効力を検討します。代金滞納という事実と、解除要件を満たすことを分けます。

根拠となる条文

宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。 前項の規定に反する特約は、無効とする。

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

比較して確認する

確認すること

判断の手掛かり

割賦販売に当たるかを確認する

法令上の定義に該当する代金支払方法かを確かめます。引渡し前の手付・中間金という名前だけで、全てが割賦販売になる…

催告の期間と方式を見る

支払を求める期間は30日以上で、書面による催告が必要です。電話で数日以内の支払を告げただけで、直ちに契約解除や…

不利な特約を点検する

買主の支払が一度遅れたら無催告で解除できるといった特約は、買主に不利な範囲で効力を検討します。代金滞納という事…

学習用の具体例

A社が割賦販売した物件でBの支払が遅れ、3日以内の支払を電話で求めた例では法定の催告を満たしません。書面、30日以上の期間、期間内の不履行を確認します。

関連規定の本文(抜粋)

第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。 前項の規定に反する特約は、無効とする。

確認問題

問1:最初にどの取引かを確認しますか。

解説:自ら売主か、相手が宅建業者か、割賦販売等の対象かを確認します。

問2:具体例での注意点は。

解説:A社が割賦販売した物件でBの支払が遅れ、3日以内の支払を電話で求めた例では法定の催告を満たしません。書面、30日以上の期間、期間内の不履行を確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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