手続の要点
必要書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報又は登記済証等
- 住所・印鑑・代理権限等を証する情報
手順
- 対象物件と登記名義を照合する
- 原因と所有権移転時期を確認する
- 共同申請と添付情報を整理する
- 現在の様式で申請し完了内容を確認する
注意点
- いいえ。対象となる土地・建物それぞれの記録を確認します。
売買による所有権移転登記は、登記上の所有者から買主へ所有権を移したことを記録する手続です。売主・買主の共同申請が原則で、契約上の移転時期、登記原因証明情報、本人確認に関する情報を対応させます。契約日・引渡日・代金完済日を機械的に同じ日として扱わないことが重要です。
対象物件と登記名義を照合する
土地は所在・地番、建物は所在・家屋番号等で特定し、売主の氏名・住所と登記記録を照合します。売主の現住所が記録と異なる場合には、必要な住所変更登記等を検討します。土地建物を一緒に売る場合でも、それぞれの登記記録を確認します。売買対象となる持分が全部か一部かも、申請の前に明確にします。
原因と所有権移転時期を確認する
売買契約の条項から、いつ所有権が移る合意かを確認します。代金完済時に移る合意があるなら、その条件の成就と原因日付を対応させます。申請情報の原因・日付と、登記原因証明情報の内容が食い違っていないかも確認します。引渡しの日付だけを見て原因日付を決めるのではなく、契約と権利変動の関係を読みます。
共同申請と添付情報を整理する
通常は買主が登記権利者、売主が登記義務者として共同申請します。登記原因証明情報、売主側の登記識別情報又は登記済証、住所等に関する情報、必要な印鑑・代理権限に関する情報等を、事案に応じて確認します。いずれも同じ目的の資料ではないため、ある書類があれば残りがすべて不要になるという理解はできません。
現在の様式で申請し完了内容を確認する
管轄の登記所と申請方法を確認し、現在の申請例に沿って必要事項を記載します。自然人の所有権保存・移転等では、検索用情報の申出に関する扱いも確認します。申請後の補正に対応し、登記完了後は買主の氏名・住所・持分、対象不動産等が一致するかを見ます。登記識別情報は、取引の広告資料や一般公開する証明書として扱いません。
比較して確認する
確認対象 | 主な意味 | 取り違えやすい日・情報 |
|---|---|---|
売買契約 | 権利変動の合意 | 契約日と移転日 |
登記原因証明情報 | 登記原因を証する | 本人確認資料とは別 |
共同申請 | 売主と買主が申請人となる | 必ず同時来庁という意味ではない |
学習用の具体例
4月1日の契約で、代金完済時に所有権が移ると定め、4月20日に完済、4月25日に申請する例です。この条件では、契約日・移転時期・申請日を分けて整理します。現住所と登記上の住所が違う売主については、その相違に関する必要手続も確認します。日付や住所を申請書の形式に合わせて推測で埋めることはしません。
確認問題
問1:売買契約があれば、買主だけで自由に申請できますか。
解説:通常は共同申請です。確定判決による場合等の例外は根拠を確認します。
問2:所有権移転日は、すべての売買で契約日ですか。
解説:一律には決まりません。移転時期に関する合意と条件の成就を確認します。
問3:土地と建物の売買は、土地の登記記録だけで確認できますか。
解説:いいえ。対象となる土地・建物それぞれの記録を確認します。
関連する学習
出典・参照資料
- 不動産登記法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 不動産登記の申請書様式について(法務局)確認日 2026/10/23
- 検索用情報の申出について(法務省)確認日 2026/10/23
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